○香川大学農学部長候補者選考規程

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 香川大学学部長等規則第3条第2項の規定に基づき、香川大学農学部長候補者(以下「学部長候補者」という。)の選考に関し必要な事項を定める。

(選考時期)

第2条 学部長候補者の選考は、次の各号の1に該当する場合に行う。

(1) 任期が満了するとき。

(2) 辞任を申し出たとき。

(3) 欠員となったとき。

2 学部長候補者の選考は、前項第1号の場合には、任期満了の2ヶ月前までに、同項第2号又は第3号の場合には、辞任の申し出があった日又は欠員となった日以降速やかに行う。

(選考の方法)

第3条 教授会は、学部長候補者を選出するために選挙を行う。

2 選出する学部長候補者は、2名以上とする。

3 学部長候補者の被選挙資格を有する者は、自然生命科学系所属農学部主担当の教授とし、選挙資格者は、教授会の構成員とする。

(選挙の管理)

第4条 選挙に関する事務を管理するため、選挙管理委員会(以下「管理委員会」という。)を置く。

2 管理委員会は、教授会構成員の互選による者5名をもって組織する。

(選挙の通知)

第5条 管理委員会は、選挙を行う教授会の開会の日時、場所を定め、選挙期日の1週間前までに、各選挙資格者に通知しなければならない。

(被選挙資格者名簿)

第6条 管理委員会は、第3条第3項で定めた被選挙資格を有する者の名簿を作成し、速やかに名簿を選挙資格者に通知する。

(選挙の方法)

第7条 選挙は、選挙資格者の3分の2以上の投票により成立する。

2 投票用紙(別記様式)には、被選挙資格者の氏名を五十音順に印刷し、その上方に、その者に投票することを表示する記号(○印)を記載する欄(以下「上欄」という。)を設けなければならない。

3 投票用紙は、管理委員会が調製する。

4 投票は、投票用紙の被選挙資格者1名の氏名の上欄内に○印をつけるものとする。

(開票)

第8条 投票が終わったときは、直ちに管理委員会が開票を行う。

(無効投票)

第9条 投票は、白票を有効とし、次の各号に掲げる場合は無効とする。

(1) 所定の投票用紙を用いないもの

(2) 2名以上の被選挙資格者に○印をつけたもの

(3) 所定の欄以外の場所に○印をつけたもの

(4) 何人に投票したかを確認し難いもの

(5) 他事を記載したもの

(学部長候補者の選出)

第10条 投票の結果、有効投票数の過半数を得た者を第一の学部長候補者とする。有効投票数の過半数を得た者がない場合は、得票数上位者2名(同数得票者がある場合は、同位の者すべて)について再投票を行い、得票多数の者を候補者とする。ただし、同数得票者がある場合は、最年長者を候補者とする。

2 前項にて選出された1名を除いたすべての被選挙資格者について直ちに投票を行い、得票多数の者を第二の学部長候補者とする。ただし、同数得票者がある場合は、最年長者を候補者とする。

(学部長候補者の推薦)

第11条 前条により選出した学部長候補者を順位及び得票数を付して学長に推薦する。

2 前項により推薦した学部長候補者から学部長が選ばれなかった場合は、再度選挙を行い、新たに学部長候補者を選出し、学長に推薦する。

3 前項により選出する学部長候補者は、第1項の学部長候補者を除いた被選挙資格者から、前条第1項を準用した選出方法により選出する。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年7月19日)

この規程は、平成19年7月19日から施行する。

(平成25年4月1日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年7月16日)

この規程は、令和2年7月16日から施行する。

画像

香川大学農学部長候補者選考規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和2年7月16日施行)

体系情報
第10編 学部等/第7章 農学部
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成19年7月19日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
令和2年7月16日 種別なし