○香川大学農学部研究生規程

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 香川大学学則(以下「学則」という。)第79条第2項の規定に基づき、農学部における研究生に関し必要な事項は、この規程の定めるところによる。

(入学資格)

第2条 研究生として入学できる者は、次の各号の1に該当する者とする。

(1) 大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者

(2) 本学において、相当の学力を有し研究生として適当と認めた者

(出願方法)

第3条 研究生を志願する者は、次の各号に掲げる書類に検定料を添え、学部長を経て、学長に提出しなければならない。

(1) 研究願(別紙様式1)

(2) 履歴書(写真2枚)

(3) 最終学校の卒業又は修了証明書

(4) 健康診断書

(入学)

第4条 研究生の入学許可は、教授会の議を経て、学長が行う。

(指導教員)

第5条 研究生の指導教員は、教授会の議を経て、学部長が定める。

2 研究生は、指導教員の指導のもとに研究に従事しなければならない。

(講義等への出席)

第6条 研究生は、研究事項に関連のある講義又は実験実習等に出席することができる。

(在学期間)

第7条 研究生の在学期間は、1年以内とする。ただし、特別の事由があって引き続き在学を願い出たときは、在学期間の延長を許可することがある。

(授業料の納付方法等)

第8条 授業料は、それぞれの在学予定期間に応じ、3月分又は6月分に相当する額を当該期間における当初の月に納付するものとし、在学予定期間が3月未満又は6月未満であるときは、その期間分に相当する額を当該期間における当初の月に納付するものとする。

2 退学又は取消しの場合にあっても、当該期間の授業料は納付しなければならない。

3 既納の授業料等は、いかなる事由があっても返さない。

(退学)

第9条 研究生が、退学しようとするときは、事由を具して、学長の許可を受けなければならない。

(研究の取消し)

第10条 研究生が、この規程に違背し、又は疾病その他の理由により、研究の見込みがないと認められたときは、教授会の議を経て、学長が許可を取消すことができる。

(研究証明書の交付)

第11条 研究生が、その研究事項について証明を願い出たときは、学長は、学部長の認定に基づき研究証明書(別紙様式2)を交付する。

(準用規定)

第12条 研究生には、別段の定めがない限り、学則第38条の規定を準用する。

(雑則)

第13条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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香川大学農学部研究生規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)