○香川大学工学部構内における交通規制実施細則

平成16年4月1日

1 香川大学工学部構内における自動車、自動二輪車・原動機付自転車及び自転車(以下「車両等」という。)の交通規制の実施に関し必要な事項は、香川大学構内自動車交通規制実施規程、香川大学構内交通利用負担金取扱細則(以下「実施規程等」という。)に定めるほか、この細則の定めるところによる。

2 構内へ自動車で入構しようとする者は、あらかじめ入構許可証(以下「許可証」という。)の交付を受けなければならない。

(1) 許可証の交付を受けようとする者は、入構許可申請書(別紙様式)を学長に提出するものとする。

(2) 学生の継続入構許可、特定入構許可及び臨時入構内許可の申請については、工学部交通安全部会(以下「交通安全部会」という。)が審議し、学長へ申請する。なお、交通安全部会における審議結果については、工学部教務委員会へ報告するものとする。

(3) 学生の入構許可申請時期及び申請方法、入構許可基準、入構許可にあたっての条件等については、別に定める。

3 車両等の駐車・駐輪場及び構内入出経路等については、別紙(工学部構内交通規制図)のとおりとし、指定した場所以外へ駐車又は駐輪してはならない。

4 構内において実施細則等に定める事項を遵守させるため、交通安全部会は、学長の指示により教職員・学生の協力を得て定期的に、又は随時に点検、指導を行うものとする。なお、点検、指導に関する具体的な実施方法等については、交通安全部会において定める。

5 この実施細則に関する事務は、学生については学務係、教職員及びその他関係者については庶務係において処理する。

6 この実施細則に定めるもののほか、交通規制実施に関し必要な事項は、交通安全部会の議を経て学長が定める。

附 則

この実施細則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成22年5月17日)

この規程は、平成22年5月17日から施行する。

附 則(平成23年10月17日)

この規程は、平成23年10月17日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

別紙(省略)

画像

香川大学工学部構内における交通規制実施細則

平成16年4月1日 種別なし

(平成23年10月17日施行)

体系情報
第10編 学部等/第5章 工学部
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成22年5月17日 種別なし
平成23年10月17日 種別なし