○香川大学医学部学科長に関する規程

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学組織運営規則第7条第1項の規定に基づく、香川大学医学部における学科長(以下「学科長」という。)に関し、必要な事項を定める。

(設置)

第2条 学科長を置く学科は、医学科、看護学科及び臨床心理学科とする。

(職務)

第3条 学科長は、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 学科の運営に関する校務を整理し、連絡調整すること。

(2) 学科会議を招集し、議長となること。

(選考機関)

第4条 学科長候補者の選考は、当該学科に所属する専任教授のうちから、医学部長が行う。

(選考方法)

第5条 学科長候補者の選考は、次の各号の1に該当する場合に行う。

(1) 学科長の任期が満了するとき。

(2) 学科長が辞任を申し出たとき。

(3) 学科長が欠員となったとき。

(任期)

第6条 学科長の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、その任期の終期は、医学部長の任期の終期を超えないものとする。

2 第5条第1項第2号又は第3号に該当する場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、学科長に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 初代の看護学科長の任期は、第6条の規定にかかわらず、平成16年9月30日までとする。

(平成17年7月20日)

1 この規程は、平成17年7月20日から施行する。

2 この規程の施行後最初に任命される学科長の任期は、第6条の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(平成30年4月1日)

この細則は、平成30年4月1日から施行する。

香川大学医学部学科長に関する規程

平成16年4月1日 種別なし

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 学部等/第4章 医学部/第4節
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成17年7月20日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし