○香川大学医学部副医学部長に関する規程

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 香川大学医学部(以下「医学部」という。)に、運営の円滑化等を図るため、香川大学医学部副医学部長(以下「副医学部長」という。)を置く。

(職務)

第2条 副医学部長は、香川大学医学部長(以下「医学部長」という。)から指示された次の事項の処理に当たるものとする。

(1) 副医学部長(医学科教育担当)

医学科(健康科学系の講座を除く。)教育を担当する。

(2) 副医学部長(看護学科教育研究担当)

医学系研究科看護学専攻及び看護学科(医学科健康科学系の講座を含む。)に係る教育研究を担当する。

(3) 副医学部長(臨床心理学科教育研究担当)

医学系研究科臨床心理学専攻及び臨床心理学科に係る教育研究を担当する。

(4) 副医学部長(大学院教育・研究担当)

医学系研究科に係る教育研究及び医学部における研究を担当する。

(5) 副医学部長(入学試験担当)

医学部における入学試験に係る事項を担当する。

(6) 副医学部長(再開発・広報・財務担当)

医学部の再開発、広報、財務及び各種情報の収集に係る事項を担当する。

(7) 副医学部長(評価・国際・社会連携担当)

医学部における評価、国際、社会連携及び各種情報の収集に係る事項を担当する。

(8) 副医学部長(ダイバーシティ・働き方改革担当)

医学部のダイバーシティ及び働き方改革に係る事項を担当する。

(9) 副医学部長(総務担当)

医学部の総務、労務、財務、施設等に係る事項を担当する。

(指名)

第3条 前条第1号に規定する副医学部長は、医学科長をもって充てる。

2 前条第2号に規定する副医学部長は、看護学科長をもって充てる。

3 前条第3号に規定する副医学部長は、臨床心理学科長をもって充てる。

4 前条第4号第6号第7号及び第8号に規定する副医学部長は、医学部(附属病院を含む。)の専任教授のうちから、医学部長が教授会の議を経て指名する。

5 前条第5号に規定する副医学部長は、医学部選出による香川大学教育研究評議会評議員をもって充てる。

6 前条第9号に規定する副医学部長は、医学部事務部長をもって充てる。

(任期)

第4条 第2条第4号第6号第7号及び第8号に規定する副医学部長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、その任期の終期は、医学部長の任期の終期を超えないものとする。

2 任期の途中で、副医学部長の交替があった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、副医学部長に関し必要な事項は、医学部長が教授会の議を経て別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月15日)

1 この規程は、平成17年6月15日から施行する。

2 この規程施行後、最初に指名される第2条第1項第3号から第5号に規定する副医学部長の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(平成20年4月1日)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月1日)

この規程は、平成30年7月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

香川大学医学部副医学部長に関する規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第10編 学部等/第4章 医学部/第4節
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成17年6月15日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成30年7月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和5年10月1日 種別なし