○香川大学経済学部構内における交通規制実施細則

平成16年4月1日

第1条 この細則は、香川大学構内交通規制実施規程(以下「規程」という。)第21条の規定に基づき、香川大学経済学部構内における自動車・自動二輪車・原動機付自転車及び自転車(以下「車両等」という。)の交通規制実施に関し必要な事項を定める。

第2条 車両等の置場並びに車両等(自転車は除く。)の通行門及び通行経路については、別紙(図示)のとおりとする。

2 前項に示した通行経路については、当分の間、エンジン停止区域とはしない。但し、走行は騒音と事故防止のため最徐行とする。

第3条 学部長は、規程及びこの細則の円滑な実施を図るため、三部局交通規制委員会(以下「委員会」という。)に諮り、教職員・学生の協力を得て定期的に点検・規制を実施する。

第4条 点検・規制に関する具体的な実施方法等については、委員会において定める。

第5条 学部長は、この細則の実施に当たり法学部長等関係者の協力を要請するものとする。

第6条 この細則に定めるもののほか、交通規制実施に関し必要な事項は、委員会の議を経て学部長が定める。

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成29年11月1日)

この細則は、平成29年11月1日から施行する。

別紙(省略)

香川大学経済学部構内における交通規制実施細則

平成16年4月1日 種別なし

(平成29年11月1日施行)

体系情報
第10編 学部等/第3章 経済学部
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成29年11月1日 種別なし