○経済学部学生の助言に関する内規

平成16年4月1日

第1条 本学部学生の助言については、本内規の定めるところによる。

第2条 学生の希望にもとづく個人相談については、教務委員会が対処し、全教員がこれに協力するものとする。

2 個人相談を希望する学生は、個人相談申込書(別紙様式)に所要事項を記入し、幸町地区統合事務センター教務課の個人相談箱(ハロー・ボックス)に入れるものとする。

3 幸町地区統合事務センター教務課は第2項の個人相談申込書に記入された相談事項を教務委員に連絡し面談にあたる教員と相談日とを決定のうえ、学生に連絡する。

第3条 修学状況において著しく困難に陥っていると思われる学生にたいして、夏期休暇の前に、指名面談を実施する。

2 教務委員は、学生の置かれた現状に十分留意して事情聴取し、相談に応じる。

第4条 個人相談あるいは指名面談の結果について、学生のプライバシーの保護に最大限の配慮をしつつ、必要と判断される場合には、関連諸機関等との連携協力をはかる。

第5条 この内規に定めるもののほか、助言に関して必要な事項は教授会が定める。

この内規は、平成16年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日)

この内規は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月1日)

この内規は、令和元年5月1日から施行する。

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経済学部学生の助言に関する内規

平成16年4月1日 種別なし

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第10編 学部等/第3章 経済学部
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和元年5月1日 種別なし