○香川大学法学部人事委員会規程

平成16年4月1日

第1条 本学部に、人事委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 教員人事の基本方針及び基準に関する事項

(2) 教員の採用及び昇任に関する事項

(3) その他教員人事に関する重要事項

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学部長

(2) 副学部長

(3) 学部長が推薦し、教授会で承認された教員 2名以内

第4条 委員の任期は、1年とする。

第5条 学部長は、委員会を招集し、その議長となる。

第6条 委員会の会議は、委員の3分の2以上の出席をもって成立し、議決は、出席者の3分の2以上の同意を要する。

第7条 委員会は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求めて意見を聞くことができる。

第8条 委員会は、幸町地区統合事務センター事務課(幸町南キャンパス担当)において処理する。

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の連営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年5月21日)

この規程は、平成20年5月21日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成31年4月1日)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

香川大学法学部人事委員会規程

平成16年4月1日 種別なし

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 学部等/第2章 法学部
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成20年5月21日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし