○香川大学法学部長候補者選考規程

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 香川大学学部長等規則(以下「規則」という。)第3条第2項の規定に基づき、香川大学法学部長候補者(以下「学部長候補者」という。)の選考に関し、必要な事項を定める。

(選考の時期)

第2条 学部長候補者の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。

(1) 学部長の任期が満了するとき。

(2) 学部長の辞任が認められたとき。

(3) 学部長が解任されたとき。

(4) 学部長が欠員となったとき。

2 学部長候補者の選考は、前項第1号に該当する場合は、原則として任期満了の2月以前に、同項第2号から第4号までに該当する場合は、速やかに行う。

(選考の方法)

第3条 法学部教授会(以下「教授会」という。)は、学部長候補者を選出するため選挙を行う。

2 選出する学部長候補者は、2名以上とする。

3 学部長候補者の被選挙資格を有する者は、人文社会科学系に所属する法学部主担当の教授とする。ただし、退職又は内地・在外研修等により学部長の任期を全うすることができない者及び規則第7条第2項に該当する者を除く。

4 選挙資格者は、教授会の構成員とする。

5 教授会は、第1項の選挙の結果に基づき、学部長候補者を選出する。

(選挙の管理)

第4条 選挙に関する事務を管理するため、選挙管理委員会(以下「管理委員会」という。)を置く。

2 管理委員会は、教授会構成員の互選による者3名をもって組織する。

(選挙の通知)

第5条 管理委員会は、選挙を行う教授会の開会の日時、場所を定め、選挙期日の10日前までに、各選挙資格者に通知しなければならない。

(被選挙資格者名簿)

第6条 管理委員会は、第3条第3項で定めた被選挙資格を有する者を被選挙資格者とし、名簿を作成する。名簿を作成した後、速やかに名簿を選挙資格者に通知する。

(選挙及び投票の方法)

第7条 選挙は、選挙資格者の3分の2以上の投票により成立する。

2 投票用紙(別記様式)には、被選挙資格者名簿に記載がある氏名を五十音順に印刷し、その上方に、その者に投票することを表示する記号(○印)を記載する欄(以下「上欄」という。)を設けなければならない。

3 投票用紙は、管理委員会が調製する。

4 投票は、投票用紙の被選挙資格者1名の氏名の上欄に○印をつけるものとする。

5 投票用紙には、選挙人の氏名を記載してはならない。

6 投票は、1人1票とする。

(開票)

第8条 投票が終わったときは、直ちに管理委員会が開票を行う。

(無効投票)

第9条 次の投票は、無効とする。

(1) 所定の投票用紙を用いないもの

(2) 2名以上の被選挙資格者に○印をつけたもの

(3) 所定の欄以外の場所に○印をつけたもの

(4) 何人に投票したかを確認し難いもの

(5) 備え付けの鉛筆以外のものを使用したもの

(6) 他事を記載したもの

(学部長候補者の選出)

第10条 投票の結果、有効投票の過半数を得た者を第一の学部長候補者(当選者)とする。

2 有効投票の過半数を得た者がない場合、高得票者2人(ただし、同数得票者があって2人に限定できない場合は、同位の者を含む。)について、直ちに再投票を行う。

3 前項の再投票において、得票が同数であって有効投票の半数を得た者については、年長者を当選者とする。当選者が定まらず、かつ、同数得票者がある場合は、同数得票者間においては年長者を高得票者とみなす。

4 再投票によっても当選者が定まらない場合は、高得票者2人について直ちに再投票を行い、有効投票の過半数を得た者を当選者とする。この場合、前項前段を準用する。

5 第一の学部長候補者を除いた被選挙資格者から、第二の学部長候補者を選出する。選出方法は第1項から第4項までを準用する。

(学部長候補者の推薦)

第11条 前条により選出した学部長候補者を順位及び投票数を付して学長に推薦する。

2 前項により推薦した学部長候補者から学部長が選ばれなかった場合は、再度選挙を行い、新たに学部長候補者を選出し、学長に推薦する。

3 前項により選出する学部長候補者は、第1項の学部長候補者を除いた被選挙資格者から、前条第1項から第4項までを準用した選出方法により選出する。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、学部長候補者選考に関し必要な事項は、教授会の議を経て、学部長が決定する。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

画像

香川大学法学部長候補者選考規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 学部等/第2章 法学部
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし