○香川大学法学部運営会議規程

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学組織運営規則第8条第1項に基づき、香川大学法学部運営会議(以下「運営会議」という。)に関し、必要な事項を定める。

(任務)

第2条 運営会議は、学部長の指示に基づき学部の運営に関する重要事項について、企画立案及び調整を行う。

(組織)

第3条 運営会議は、学部長のほか次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 副学部長

(2) 評議員

(3) その他学部長が必要と認めた者

2 前項第3号の委員の任期は1年とし、再任することができる。ただし、委員の任期の末日は、当該委員を指名した学部長の任期を超えることはできない。

3 委員に欠員が生じたときの補欠の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第4条 運営会議は、学部長が主宰する。

(専門委員会)

第5条 運営会議に、専門の事項を調査検討させるため専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会の委員は、学部長が委嘱する。

(事務)

第6条 運営会議の事務は、幸町地区統合事務センター事務課(幸町南キャンパス担当)及び同センター教務課において処理する。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、運営会議に関し必要な事項は、学部長が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年5月18日)

この規程は、令和4年5月18日から施行する。

香川大学法学部運営会議規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和4年5月18日施行)

体系情報
第10編 学部等/第2章 法学部
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和4年5月18日 種別なし