○香川大学教育学部研究生規程

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 香川大学学則(以下「学則」という。)第79条第2項の規定により、教育学部(以下「学部」という。)における研究生に関し必要な事項は、この規程に定めるところによる。

(入学資格)

第2条 研究生として入学できる者は、次の各号の1に該当する者とする。

(1) 大学を卒業した者

(2) 前号に準ずる者

(3) その他学部において、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

(出願手続)

第3条 研究生として入学を志願する者は、次の各号に掲げる書類に検定料を添え、学部長を経て、学長に提出しなければならない。

(1) 研究願(別紙様式1)

(2) 履歴書

(3) 最終学校の卒業証明書又は成績証明書

(4) 健康診断書

(5) 所属長の承諾書(現職教員等)

(6) その他必要と認める書類

(入学許可)

第4条 研究生の入学は、教授会の議を経て、学長がこれを許可する。

(入学の時期)

第5条 研究生の入学の時期は、学期の始めとする。ただし、特別の事情があると認められるときは、この限りでない。

(研究期間)

第6条 研究期間は、1年以内とする。ただし、引き続き研究することを願い出たときは、1年以内に限り、研究期間の延長を許可することがある。

(指導教員)

第7条 研究生は、研究事項を定め、特定の教授、准教授又は講師の指導の下に研究を行うものとする。

(検定料、入学料及び授業料)

第8条 検定料、入学料及び授業料の額は、学則に定めるところによる。

2 既納の検定料、入学料及び授業料は、返還しない。

3 産業教育振興法に基づき、現職教育のため任命権者の命により派遣されている研究生については、検定料、入学料及び授業料は徴収しない。

(講義等への出席)

第9条 研究生は、学部長の許可を得て、研究事項に関連ある講義等に出席することができる。ただし、単位を修得することはできない。

(退学)

第10条 研究生が退学しようとするときは、事由を具して、学長の許可を受けなければならない。

(除籍)

第11条 学則第66条第2号から第5号を準用する。

(研究証明書)

第12条 研究生が研究を終了し、その研究事項について証明を願い出たときは、学部長は研究証明書(別紙様式2)を交付することができる。

(雑則)

第13条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年3月14日)

この規程は、平成24年3月14日から施行し、平成24年2月15日から適用する。

(平成25年10月16日)

この規程は、平成25年10月16日から施行する。

(令和元年5月1日)

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

(令和3年4月1日)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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香川大学教育学部研究生規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)