○香川大学教育学部副学部長規程

平成16年4月1日

(設置)

第1条 香川大学組織運営規則第6条第1項及び香川大学副学部長等規則第2条第1項第1号の規定に基づき、香川大学教育学部(以下「本学部」という。)に副学部長2名を置く。

2 教育学部長(以下「学部長」という。)は、必要があると認めるときは香川大学副学部長等規則第2条第2項に基づき、前項に規定する数を超えて副学部長を置くことができる。

(職務)

第2条 副学部長は、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 学部長の指示する事項についての企画・立案

(2) 学部長の指示する学生の教育・厚生補導、入学者選抜等に関する事項の処理

(3) 本学部内の各専門委員会間の連絡調整

(4) 学部長に事故あるときの学部長の職務の代行

(5) その他学部長の指示する重要事項

(選出等)

第3条 学部長が、副学部長候補者を推薦するときは、本学部の専任教授の中から候補者を指名し、教授会の承認を得るものとする。ただし、学部長が必要と認めるときは、本学部の専任准教授又は幸町地区統合事務センターの管理職の中から候補者を指名し、教授会の承認を得るものとする。学部長が、副学部長候補者を推薦するときは、本学部の専任教授の中から候補者を指名し、教授会の承認を得るものとする。ただし、学部長が必要と認めるときは、本学部の専任准教授又は幸町地区統合事務センターの管理職の中から候補者を指名し、教授会の承認を得るものとする。

(任期)

第4条 副学部長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、その任期の終期は、学部長の任期の終期を超えないものとする。

2 任期の途中で、副学部長の交替があった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

3 学部長が、辞任し、又は欠員となったときは、副学部長を免じられるものとする。

(雑則)

第5条 この規程に定めるもののほか、副学部長の職務等に関し必要な事項は、学部長が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年10月17日)

この規程は、平成19年10月17日から施行する。

(平成23年9月14日)

この規程は、平成23年9月14日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年4月1日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年6月13日)

この規程は、平成30年6月13日から施行する。

香川大学教育学部副学部長規程

平成16年4月1日 種別なし

(平成30年6月13日施行)

体系情報
第10編 学部等/第1章 教育学部
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成19年10月17日 種別なし
平成23年9月14日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成30年6月13日 種別なし