○香川大学教育学部長候補者選考規程

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学学部長等規則第3条第2項に基づき、教育学部長候補者(以下「学部長候補者」という。)の選考について定める。

(選考時期)

第2条 学部長候補者の選考は、次の各号の1に該当する場合に行う。

(1) 学部長の任期が満了するとき。

(2) 学部長の辞任が認められたとき。

(3) 学部長が解任されたとき。

(4) 学部長が欠員となったとき。

2 学部長候補者の選考は、前項第1号の場合には、任期満了の2月前までに、同項第2号から第4号の場合には、速やかに行うものとする。

(選考の方法)

第3条 香川大学教育学部教授会(以下「教授会」という。)は、学部長候補者を選出するために選挙を行う。

2 選出する学部長候補者は2名以上とする。

3 学部長候補者の被選挙資格を有する者は、人文社会科学系所属教育学部主担当の教授とし、選挙資格者は、教授会の構成員とする。

(選挙の管理)

第4条 選挙に関する事務を管理するため、選挙管理委員会(以下「管理委員会」という。)を置く。

2 管理委員会は、教授会構成員の互選による者5名をもって組織する。

(選挙の通知)

第5条 管理委員会は、選挙を行う教授会の開会の日時、場所を定め、選挙期日の1週間前までに、各選挙資格者に通知しなければならない。

(被選挙資格者名簿)

第6条 管理委員会は、第3条第3項で定めた学部長候補者を被選挙資格者とし、名簿を作成する。作成した名簿は、事前に選挙資格者に通知する。

(選挙の方法)

第7条 選挙は、選挙資格者の3分の2以上の投票により成立する。

2 投票用紙(別記様式)には、被選挙資格者の氏名を五十音順に印刷し、その上方に、その者に投票することを表示する記号(○印)を記載する欄(以下「上欄」という。)を設けなければならない。

3 投票用紙は、管理委員会が調製する。

4 投票は、投票用紙の被選挙資格者1名の氏名の上欄内に○印をつけるものとする。

(開票)

第8条 投票が終わったときは、直ちに管理委員会が開票を行う。

(投票の無効)

第9条 次の投票は無効とする。

(1) 所定の投票用紙を用いないもの

(2) 所定の欄以外の場所に○印をつけたもの

(3) どの候補者に投票したかを判定できないもの

(4) 記名投票したもの

(5) 他事を記載したもの

(6) 白票

(学部長候補者の選出)

第10条 投票総数の過半数を得た者をまず学部長候補者のうちの1名に決定する。ただし、過半数を得た者がいない場合は、得票数上位の2名(同数得票者がある場合は同位の者すべて)について再投票を行い、有効投票数の過半数を得た者を学部長候補者のうちの1名に決定する。なお、有効投票数の過半数を得た者がいない場合は、得票数最上位者を学部長候補者とし、得票数最上位者の得票が同数の場合は、年長者を学部長候補者とする。

2 前項により決定された1名を除き、直ちに投票を行い、得票数最上位者を他の1名の学部長候補者とする。得票数最上位者の得票が同数の場合は、年長者を学部長候補者とする。

(学部長候補者の推薦)

第11条 前条により選出した学部長候補者を順位及び得票数を添えて学長に推薦する。

2 前項により選出された学部長候補者を推薦した後、学長から適任でないと判断された場合は、当初推薦した者を除き、前条により再度学部長候補者を選出する。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、学部長候補者選考に関し必要な事項は、教授会の議を経て、学部長が決定する。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年5月18日)

この規程は、平成23年5月18日から施行する。

(平成25年4月1日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年9月9日)

1 この規程は、令和2年9月9日から施行する。

2 この規程の施行により、香川大学教育学部長候補者の決定に関する申合せ(平成27年4月1日施行)は、廃止する。

画像

香川大学教育学部長候補者選考規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和2年9月9日施行)

体系情報
第10編 学部等/第1章 教育学部
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成23年5月18日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
令和2年9月9日 種別なし