○香川大学学士入学に関する取扱規則

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 香川大学学則第31条第1号の規定に基づく学士入学については、この取扱規則の定めるところによる。

(資格)

第2条 学士入学することのできる者は、学士の学位を有し、異なる学部又は学科若しくは課程を卒業した者とする。

(学生の募集)

第3条 学士入学の願書は、当該学科又は課程ごとに若干人(医学部にあっては、欠員のある場合に限る。)を受け付けるものとする。

(出願手続)

第4条 学士入学を志願する者は、次の書類に検定料を添え、3月10日までに当該学部へ提出しなければならない。ただし、3月10日が土曜日又は日曜日の場合は翌々日又は翌日の月曜日とする。

(1) 学士入学願書及び履歴書(様式第1)

(2) 卒業証明書又は卒業見込証明書

(3) 成績証明書

(4) 写真

(5) 健康診断書

(学期)

第5条 学士入学の時期は、学年の始めとする。

(選考)

第6条 学士入学を志願する者の選考は、次の各号のうちから当該学部の指定したものについて行う。

(1) 教養に関する科目の試験

(2) 専門に関する科目の試験

(3) 小論文

(4) 面接

(5) 在学中の成績

(6) 健康診断

(7) その他

(入学許可)

第7条 学士入学の許可は、当該学部教授会の議を経て、学長が行う。

(入学前の既修得単位等の認定)

第8条 学士入学の選考に合格した者の既に修得した単位の取扱いについては、当該学部教授会の審査を経て、当該学部長が決定する。

(受入年次及び在学年数)

第9条 学士入学の選考に合格した者の受入年次及び在学すべき年数は、当該学部教授会の審査を経て、当該学部長が決定する。

(入学手続)

第10条 学士入学の選考に合格し、入学許可を受けようとする者は指定の期日までに所定の書類を提出するとともに、入学料を納付し、入学手続を完了しなければならない。

(雑則)

第11条 この取扱規則に定めるもののほか、学士入学に関し必要な事項は、当該学部長が定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年5月1日)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和5年7月1日)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

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香川大学学士入学に関する取扱規則

平成16年4月1日 種別なし

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第9編 事/第1章
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
令和元年5月1日 種別なし
令和5年7月1日 種別なし