○香川大学転学部に関する取扱規則

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 香川大学学則第36条の規定に基づき、転学部に関し、必要な事項を定めるものとする。

(出願資格)

第2条 転学部することのできる者は、本学に1年以上在学した者とする。

(受入人員)

第3条 転学部学生の受入れは、当該学部の学科又は課程ごとに若干人(医学部にあっては、欠員がある場合に限る。)とする。

(出願手続)

第4条 転学部を志願する者は、次の各号に掲げる書類を1月31日までに当該学部に提出しなければならない。ただし、1月31日が土曜日又は日曜日の場合は翌々日又は翌日の月曜日とする。

(1) 転学部願(様式第1)

(2) 学業成績証明書

(3) 所属学部長の承諾書

(時期)

第5条 転学部の時期は、学年の始めとする。

(選考)

第6条 転学部を志願する者の選考は、当該学部教授会が次の各号のうちから指定したものについて行う。

(1) 教養に関する科目の試験

(2) 小論文

(3) 面接

(4) 在学中の成績

(5) その他

(許可)

第7条 転学部の選考に合格し、転学部の許可を受けようとする者は、指定の期日までに確約書(様式第2)を当該学部に提出しなければならない。

2 転学部の許可は、前項の手続を完了した者に対し、当該学部長の申出に基づき、学長が行う。

(転学部前の既修得単位の認定)

第8条 転学部をした者の転学部前に修得した単位の取扱いについては、次の各号により当該学部教授会が決定する。

(1) 全学共通科目は、当該学部の単位として認定する。

(2) 学部開設科目は、当該学部教授会で審議のうえ換算し、認定する。

(受入年次及び在学年数)

第9条 転学部の選考に合格した者の受入年次は、当該学部教授会が決定する。なお、当該学生が在学することができる年数は、受入年次に在学する学生と同一とする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、転学部に関し必要な事項は、当該学部長が定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(令和元年5月1日)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和5年7月1日)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

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香川大学転学部に関する取扱規則

平成16年4月1日 種別なし

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第9編 事/第1章
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
令和元年5月1日 種別なし
令和5年7月1日 種別なし