○香川大学産学官連携及び国際交流等に関する研究員等受入れ料金規程

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学において受け入れる産学官連携及び国際交流等の研究員又は研修員に関する研究料又は研修料の額について必要な事項を定める。

(共同研究員の研究料の額)

第2条 香川大学共同研究取扱規程第4条第1項及び香川大学特別共同研究取扱規程第5条第1項に定める共同研究員の研究料の額(消費税相当額含む。)は、年間440,000円とし、月割り計算はしないものとする。

(受託研究員の研究料の額)

第3条 香川大学受託研究員規程第6条第1項に定める受託研究員の研究料の額(消費税相当額含む。)は、次の表のとおりとし、月割り計算はしないものとする。

区分

研究期間

研究料の額

一般の受託研究員

長期

6か月を越えて1年以内

567,600円

短期

6か月以内

283,800円

農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人(注参照)が定める「国内留学制度」による受託研究員

長期

6か月を越えて1年以内

567,600円

短期

6か月以内

283,800円

農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人が定める「流動研究員制度」による受託研究員

3か月以内

141,900円

農林水産省が定める「農業改良普及推進事業実施要領(普及職員等資質向上緊急対策事業)」による受託研究員

改良普及員

6か月以内

283,800円

専門技術員及び農業者研修教育施設等指導職員

3か月以内

141,900円

(注) 農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人とは、次に掲げるものをいう。

農林・食品産業技術総合研究機構、農業生物資源研究所、農業環境技術研究所、国際農林水産業研究センター、森林総合研究所、水産研究・教育機構

(香川大学私学研修員、専修学校研修員、公立高等専門学校研修員、公立大学研修員及び独立行政法人教職員研修支援機構研修員の研究料の額)

第4条 香川大学私学研修員、専修学校研修員、公立高等専門学校研修員、公立大学研修員及び独立行政法人教職員研修支援機構(以下「教職員研修支援機構」という。)研修員取扱規程第6条第1項に定める研修員の研究料の額(消費税相当額含む。)は、次の表のとおりとする。

区分

研究期間

研究料

私学研修員

実験(臨床を含む)

3か月

113,400円

非実験系

3か月

56,730円

専修学校研修員

実験(臨床を含む)

3か月

113,400円

非実験系

3か月

56,730円

公立高等専門学校研修員

実験(臨床を含む)

3か月

113,400円

非実験系

3か月

56,730円

公立大学研修員

実験(臨床を含む)

3か月

113,400円

非実験系

3か月

56,730円

教職員支援機構研修員

実験系

3か月

30,570円

非実験系

3か月

17,760円

(外国人受託研修員の研究料の額)

第5条 香川大学外国人受託研修員規程第6条第1項に定める外国人受託研修員の研修料の額(消費税相当額を含む。)は、研修期間1か月につき236,770円とする。

(中国人材育成事業研修員の研修料の額)

第6条 香川大学中国人材育成事業研修員規程第6条第1項に定める中国人材育成事業研修員の研修料の額(消費税相当額を含む。)は、研修期間1か月につき47,250円とする。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年6月12日)

この規程は、平成19年6月12日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年12月28日)

この規程は、平成30年12月28日から施行し、平成30年10月1日から適用する。

(令和元年10月1日)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

香川大学産学官連携及び国際交流等に関する研究員等受入れ料金規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和元年10月1日施行)