○香川大学私学研修員、専修学校研修員、公立高等専門学校研修員、公立大学研修員及び独立行政法人教職員支援機構研修員取扱規程

平成16年4月1日

(総則)

第1条 香川大学(以下「本学」という。)における私学研修員、専修学校研修員、公立高等専門学校研修員、公立大学研修員及び独立行政法人教職員支援機構研修員(以下「研修員」という)の取扱いについては、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、研修員とは、私立学校、専修学校、公立高等専門学校、公立大学又は独立行政法人教職員支援機構(以下「教職員支援機構」という。)の教職員であって、本学において指導を受けて研究に従事する者をいう。

2 この規程において「部局」とは、各学部、創発科学研究科、地域マネジメント研究科、学内共同教育研究施設の各センター及びインターナショナルオフィスをいう。

(研修員の受入れ)

第3条 研修員の受入れは、私学研修員については、私学研修福祉会理事長、専修学校研修員については、専修学校教育振興会理事長、公立高等専門学校研修員については、当該公立高等専門学校長、公立大学研修員については、当該公立大学長、教職員支援機構研修員については、教職員支援機構理事長の申出に基づき、本学の教育及び研究に支障のない場合に限り、研修を実施する部局の意見を聴いて、学長が許可する。

2 前項の申出に際しては、調書(様式第1号)2部を学長に提出しなければならない。

(研修の指導)

第4条 研修員に対しては、その研究題目に応じて、部局が指導教員を定める。

2 研修員は、研修につき指導教員の指示に従わなければならない。

(研究期間)

第5条 研修員の研究期間は、1年とし、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、特別の事情があるときは、その期間内において、研究期間を6か月又は3か月とすることができる。

(研究料及び徴収方法)

第6条 研究料は、香川大学長が別に定める研究料の額とする。

2 前項の研究料は、3か月ごとに、3か月分に相当する額をその当初の月に納付しければならない。

3 所定の期日までに研究料を納付しないときは、研修の許可を取り消す。

4 既納の研究料は、原則として還付しない。

(研究証明書の交付)

第7条 研修員が、その研究事項について証明を願い出たときは、学長は、部局の認定に基づき研究証明書(様式第2号)を交付する。

(研修の中止)

第8条 学長は、研修員が、この規程に違背したとき又は疾病その他の理由により研修の見込みがないと認められるときは、部局の意見を聴いてその研修を中止させることがある。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年5月1日)

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

(令和元年10月1日)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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香川大学私学研修員、専修学校研修員、公立高等専門学校研修員、公立大学研修員及び独立行政法…

平成16年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 国際・研究協力
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
令和元年5月1日 種別なし
令和元年10月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし