○国立大学法人香川大学講堂高圧ガス製造設備危害予防規程

平成16年4月1日

(目的)

第1条 この規程は、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)第26条第1項の規定に基づき、国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)における高圧ガス製造設備(法第5条第1項第2号に規定する設備に限る。以下「設備」という。)の保安管理に関し、必要な事項を定め、高圧ガスによる災害を防止し、安全を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語の定義は、法、高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号。以下「政令」という。)及びこれらに基づき省令・告示等(以下「保安規則等」という。)において使用する用語の例による。

(諸規程との関係)

第3条 大学法人における設備の保安管理について必要な事項は、別に定めのある場合を除き、この規程及び国立大学法人香川大学講堂高圧ガス製造設備保安教育計画(以下「教育計画」という。)の定めるところによる。

(保安管理組織)

第4条 設備の保安管理を行うための組織は、次のとおりとする。

(1) 学長は、保安管理について、総括管理する。

(2) 法令及びこの規程に基づく保安管理の職務を行うため、保安管理者を置き、施設整備課長をもって充てる。

(3) 設備の保安に関する業務を管理するため冷凍保安責任者を置き、高圧ガス製造保安責任者免状の交付を受けている者のうちから選任する。

(保安管理者の職務)

第5条 保安管理者は、設備の保安管理に関する業務を統括し、保安教育を実施する。

(冷凍保安責任者の職務)

第6条 冷凍保安責任者は、設備の保安に関する業務を担当するため、次の事項を行うものとする。

(1) 設備の位置、構造及び附属設備並びに製造の方法が、保安規則等で定められた技術上の基準に適合するよう管理すること。

(2) 設備の安全な運転及び操作に関し、運転担当者を訓練し、指揮監督すること。

(3) 保安設備及び測定機器等を正常に維持管理すること。

(4) 保安規則等に基づく巡視、点検及び整備を行い、記録を整備し、必要な措置を講じること。また、異常事態にも適切に対処すること。

(5) 関係官署及び機関との連絡及び立会に当たり、必要な対策を講じること。

(6) 協力会社(大学法人における高圧ガスの製造、設備の工事、荷役等を行う関係業者等をいう。)に対し、保安に関する必要な指導を行うこと。

(7) 教育計画の実施に関し、保安管理者に助言し、教育を実施すること。

(設備の技術基準)

第7条 大学法人に設置する設備は、法第8条第1号に規定する技術上の基準に適合するものでなければならない。

(設備の保安管理記録)

第8条 冷凍保安責任者は、設備の保安管理に関する必要事項を記録し、定期的に保安管理者に報告しなければならない。

(設備の巡視点検)

第9条 冷凍保安責任者は、設備の点検基準を作成し、定期的に巡視点検を行わなければならない。

(設備の保安検査等)

第10条 冷凍保安責任者は、関係官署等の行う保安検査等に立会し、その結果を保安管理者等に報告するとともに、検査結果に基づく改善等を実施しなければならない。

(設備の工事・修理を行うときの保安管理)

第11条 冷凍保安責任者は、設備の工事又は修理を行うときは、あらかじめ作業計画をたて、関係者に教育を行うとともに、保安措置を講じなければならない。

(製造の方法の基準)

第12条 大学法人に設置する設備を使用して高圧ガスを製造するときは法第8条第2号に規定する技術上の基準に適合する製造の方法によるものでなければならない。

(運転管理)

第13条 冷凍保安責任者は、設備の運転を管理するため、運転及び操作に関する書類を整備し、取扱担当者に周知するとともに、常に保安の確認を行い、その結果を記録しておかなければならない。

(異常状態に対する措置)

第14条 冷凍保安責任者は、次のような異常状態に備え、適切な応急措置がとれるように常に取扱担当者を教育訓練し、関係者に周知しておかなければならない。

(1) 運転の不調又は故障が生じたとき。

(2) 事故又は火災が発生したとき。

(3) その他取扱担当者が異常を感じたとき。

2 冷凍保安責任者は前項の異常状態が発生したときは、関係機関に報告するとともに、その異常の原因を調査して措置を講じるとともに、発生から措置終了までの経過を記録しておかなければならない。

(保安教育)

第15条 保安管理者は、教育計画に基づき、冷凍保安責任者、取扱担当者及び利用者に対し、保安意識の高揚、保安規則等の周知、保安技術の向上、異常状態に対する措置等について教育訓練を実施しなければならない。

(協力会社に対する保安教育)

第16条 冷凍保安責任者は、安全な運転を確保するため協力会社に対しても保安に関する必要な指導を行わなければならない。

(保安教育の遵守)

第17条 冷凍保安責任者、取扱担当者及び利用者並びに協力会社は、大学法人が行う保安教育及び指導に従わなければならない。

2 保安管理者は、前項に違反したものがあるときは、速やかに注意し、再教育又は再指導を実施するものとする。

(保安管理の記録)

第18条 冷凍保安責任者は、高圧ガス製造に関し必要な事項を全て記録整備し、定期的に保安管理者に報告するとともに、日常の保安管理に活用させなければならない。

(運転日誌)

第19条 取扱担当者は運転日誌に必要事項を記載し、冷凍保安責任者の確認を得なければならない。

(記録の保存)

第20条 高圧ガス製造に関する記録及び関係書類は常に整備保管しておかなければならない。

(届出)

第21条 この規程は、香川県知事への届出を得て行うものとする。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月23日)

この規程は、平成17年6月23日から施行し、平成17年6月1日から適用する。

(令和2年6月1日)

この規程は、令和2年6月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人香川大学講堂高圧ガス製造設備保安教育計画

高圧ガス保安法第27条及び国立大学法人香川大学講堂高圧ガス製造設備危害予防規程第3条に基づく、本学における高圧ガスの製造設備の取扱いに関する保安教育計画は次のとおりとする。

1 目的

この計画は、本学における高圧ガスの製造設備の取扱いに関し、保安上必要な事項を理解、徹底せしめ、保安意識の高揚を図り、もつて高圧ガスによる災害を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。

2 教育体制

(1) 保安教育に関する最高責任者は学長とする。

(2) 保安教育の実施に関する責任者は保安管理者とし、その職務は次のとおりとする。

イ 保安教育計画の作成、変更に関すること。

ロ 実施計画に作成に関すること。

ハ 保安教育、訓練の実施に関すること。

ニ その他保安教育に関すること。

3 教育対象者

(1) 設備の保全、運転、防災等の管理を担当する冷凍保安責任者

(2) 設備の保全、運転、防災等の業務を担当する取扱担当者

(3) 協力会社の担当者及び設備の利用者

4 実施計画

実施計画は、年間計画とし、作成に当たっては教育対象者別に教育訓練の内容、方法、実施時期等を定め、計画と実施にずれのないように留意するものとする。

5 教育資料

教育訓練に使用する資料は次のとおりとする。

(1) 関係法規・規程等、事例集(事故原因、対策等に関するもの)、冷媒及びブラインの物性表、関係図面・仕様書、機器取扱説明書、その他高圧ガス取扱いに関する図書・資料等

(2) テキスト

6 教育方法及び実施時期

(1) 教育対象者別に、臨機に学内において保安意識の高揚、技術技能の向上を図る教育訓練を実施する。

(2) 保安意識の高揚、保安技術の向上、災害防止の推進等を図るため、関係者にこれらの講習会に参加させる。

(3) 上記の他必要に応じ機会教育を実施する。

イ 設備の増設又は改修、模様替をしたとき。

ロ 製造の方法を変更したとき。

ハ 関係法規・規程等が改正されたとき。

ニ 取扱担当者が異動したとき。

ホ 設備の不調又は故障が発生したとき。

ヘ その他保安管理者が必要と認めたとき。

7 冷媒ガスに関する教育

冷媒ガスの物性、特に圧縮ガス及び液化ガスの状態による危険性を認識させるため、特に次の事項を教育訓練する。

(1) 消火性、窒息性及びその他冷媒ガスの特徴を認識させる。

(2) 清掃、点検等の作業に際しての安全に関する教育訓練

(3) 酸欠、凍傷等に対する救急訓練

8 教育内容

(1) 冷凍保安責任者に対する教育訓練は、保安に関する学識及び技術の教育並びに自己啓発に資するため、次の内容の教育訓練を実施する。

イ 保安意識の高揚

ロ 関係法規・規程等の体系、内容の理解及び運用に関すること。

ハ 設備及び冷媒ガスの取扱いに関する技術

ニ 事故、災害等発生時の対応

ホ 講習会等への出席

ヘ その他保安に関する事項

(2) 取扱担当者に対する教育訓練は、保安に関する技術技能の向上に資するため、次の内容の教育訓練を実施する。

イ 保安意識の高揚

ロ 関係法規・規程等の周知

ハ 設備の運転操作及び冷媒ガスの性質に関する保安技術

ニ 設備の不調及び異常状態発生時に対する教育訓練

ホ その他保安に関する事項

(3) 協力会社の担当者に対する教育訓練については、協力会社と協力して実施する。

(4) 設備の利用者に対しては、次の教育訓練を実施する。

イ 防災に関する体制、方法、通報連絡、緊急時の編成・配置及び指揮・行動に関する教育訓練

ロ 局部防災訓練及び総合防災訓練並びに地域防災訓練

ハ 救急訓練

ニ その他防災に関する事項

国立大学法人香川大学講堂高圧ガス製造設備危害予防規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)