○国立大学法人香川大学電気工作物保安規程

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)における自家用電気工作物(以下「電気工作物」という。)の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条第1項の規定に基づき、この規程を定める。

(他の法令との関係)

第2条 大学法人の電気工作物の保安に関しては、消防法(昭和23年法律第186号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)及びその他の法令又は、これらに基づく特別の定めのある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。

(法令等の遵守)

第3条 本学の職員及び電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者(以下「従事者」という。)は、電気事業法等及びこの規程を遵守するものとする。

(保安業務組織)

第4条 大学法人における電気工作物の工事、維持及び運用に関する責任の所在、指揮命令系統及び連絡系統を明確にし、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安業務を執行するための組織構成は、次の各号に定めるところによる。

(1) 学長は、保安業務を総括管理する。

(2) 法令及びこの規程に基づく保安業務の監督を的確に遂行するため、主任技術者を選任する。

なお、三木町医学部地区の主任技術者(第2種電気主任技術者以上)は教職員のほか、電気事業法第43条による選任ができ、その他の事業場の主任技術者(第3種電気主任技術者以上)は教職員のほか、電気事業法施行規則第52条第2項による主任技術者を選任することができる。

(3) 保安業務の分掌及び関連する職位階層の職名、保安業務に従事する者並びに指揮命令系統及び連絡系統は、別図1、2のとおりとする。

(4) 電気工作物の保安業務を遂行するため、大学本部及び各学部等(以下「部局等」という。)に主任技術者の補助者(以下「補助者」という。)を選任するものとする。

なお、補助者は別表第1の当該部局等の職員をもって充てる。

(総括管理者等の義務)

第5条 前条第1号による保安業務を総括する学長(以下「総括管理者」という。)は、電気工作物に係る保安上次の各号に掲げる事項を決定し、又は実施しようとするときは、主任技術者の意見を求めるものとする。

(1) 総括管理者は、主任技術者が行う電気工作物の保安に関する意見を尊重するものとする。

(2) 総括管理者は、法令に基づいて官公署に提出する書類の内容が、電気工作物の保安業務に関係がある場合は、主任技術者の参画のもとにこれを立案し、決定するものとする。

(3) 総括管理者は、官公署が法令に基づいて行う検査・審査には、主任技術者を立ち会わせるものとする。

2 管理者は、総括管理者を補佐し、主任技術者・代行者・補助者を監督する。

3 代行者は、主任技術者が不在となる場合に、その業務を代行する。(別図2に定める)

4 補助者は、主任技術者が保安のために行う業務を補助する。

(主任技術者の職務)

第6条 主任技術者は、統括管理者を補佐し、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安監督の業務を統括しなければならない。

2 主任技術者の保安監督の職務は、次の各号に定めるところによる。

(1) 電気工作物の保安教育に関すること。

(2) 電気工作物の工事に関すること。

(3) 電気工作物の保守に関すること。

(4) 電気工作物の運転操作に関すること。

(5) 電気工作物の災害対策に関すること。

(6) 電気工作物の保守業務の記録に関すること。

(7) 電気工作物の保安用器材及び書類の整備に関すること。

(8) 電気工作物の法定自主検査に関すること。

3 主任技術者は、電気工作物の保安に関して前項の職務以外の職務について統括管理者から意見又は、実施を求められた場合は、自己の意見を具申することができるものとする。

(従事者の義務)

第7条 従事者は、主任技術者が保安のために行う指示に従わなければならない。

(主任技術者不在時の措置)

第8条 主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合は、代行者が行う。

(主任技術者等の解任)

第9条 総括管理者は、主任技術者が保安監督の職務を行うのに不適当と認められるときは、解任することができる。

なお、補助者についても主任技術者と同様に解任することができる。

(保安教育)

第10条 主任技術者は、本学職員の従事者に対し、電気工作物の保安に関し必要な知識及び技能の修得に関する教育を計画的に行わなければならない。

(保安に関する訓練)

第11条 主任技術者は、従事者に対し、事故その他非常災害が発生した場合の措置について、必要に応じ指導・訓練を行うものとする。

(工事計画)

第12条 総括管理者は、電気工作物の設置、改造等の工事計画の立案に当たっては、主任技術者の意見を求めるものとする。

2 主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するため、電気工作物の主要な修繕工事又は、改修工事の年度計画を立案し、あらかじめ管理者の承諾を得なければならない。

3 前項の計画立案に当たっては、当該工事に係る部局等との連絡を密にし、その意見を徴して行わなければならない。

(工事の実施)

第13条 電気工作物の工事計画の実施に当たっては、大学法人の業務等との調整を図り、管理者の承認を得てこれを実施するものとする。

2 電気工作物に関する工事の実施に当たっては、必要に応じて作業責任者を選任し、主任技術者の監督のもとに実施するものとする。

3 電気工作物に関する工事を他の者に請け負わせる場合は、常に責任の所在を明確にし、完成したときは、主任技術者が保安上支障のないことを確認しなければならない。

4 電気工作物の法定自主検査は、主任技術者のもとで実施しなければならない。

なお、実施要領及び検査要領は当該法令に定める検査を行うものとする。

(巡視、点検、測定等)

第14条 電気工作物の保安のための巡視、点検及び測定は、別表第2に定める基準により行うものとする。ただし、当該部局等に適用しない事項、又は保安上問題がないと認められる場合は、これによらないことができる。

2 主任技術者は、別表第2に定める基準により電気工作物の保守業務の指導監督を行うに当たっては、本学の業務等との調整を図り、年度実施計画を作成し、管理者の承認を得なければならない。

3 主任技術者が、巡視、点検及び測定を行うことが困難な場合は、これを外部に委託し、その結果について報告書を提出させるものとする。

(技術基準の維持)

第15条 主任技術者は、巡視、点検及び測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときは、当該電気工作物を修理、改造、移設又は使用の一時停止若しくは制限等の措置を行い、常に技術基準に適合するよう維持しなければならない。

(事故の再発防止)

第16条 主任技術者は、事故その他異常事態が発生した場合は、臨機の処置を取るとともに、必要に応じ臨時に調査、精密検査を行い、その原因を究明するとともに、事故の再発防止に遺漏のないよう措置しなければならない。

(運転及び操作)

第17条 電気工作物の運転及び操作は、次の各号に定めるものとする。

(1) 平常時、事故及びその他の異常時における電気工作物の運転及び操作を要する機器の操作順序及び運転方法を定める。

(2) 電気工作物の軽微な事故を修理し、又は使用を停止し、若しくは使用を制限する等の応急措置及び報告若しくは連絡要領を定める。

(3) 緊急時に連絡すべき事項、連絡先及び連絡方法の掲示を行う。

2 主任技術者は、受電用遮断器の操作を行う場合は、必要に応じて電気事業者へ連絡するものとする。

3 主任技術者は、常用発電機の運転を行う場合は、電気事業者へ連絡するものとする。

(常用発電設備の相当期間の運転停止及び運転開始)

第18条 主任技術者は、常用発電設備の運転を相当期間停止する場合は、次の各号に掲げる措置等必要な対策を講ずるものとする。

(1) 休止設備と運転設備の区分を明確にし、事故防止等必要な対策を講じること。

(2) 非常用発電設備としての法定機能を確保するために、主要機器の点検手入れを行い必要箇所に防塵・防錆・防湿等の対策を講じること。

2 主任技術者は、常用発電設備の運転を相当期間停止した後、運転を開始する場合は、所定の点検を行うほか、必要に応じて試運転を行い、保安の確保に万全を期するものとする。

(防災対策)

第19条 総括管理者は、台風、洪水、地震、火災その他の非常災害に備えて、電気工作物に関する保安を確保するため、防災対策を徹底し、応急資材を備蓄するとともに、災害発生時の措置に関する本学の体制をあらかじめ整備し、各関係機関との協力体制及び連絡体制を整えておくものとする。

2 主任技術者は、災害発生時における電気工作物に関する保安確保に係る指揮監督を行うもとする。

(指導監督)

第20条 主任技術者は、非常災害発生時において、電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督を行うものとする。

2 主任技術者は、災害発生時において危険と認められるときは、直ちに当該範囲の送電を停止することができるものとする。

(記録・保存)

第21条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録は、次の各号に定めるところにより記録(以下「記録簿」という。)し、これを3年間保存しなければならない。ただし、法定自主検査の記録は、5年間保存しなければならない。

(1) 改修工事記録(設備台帳、負荷設備台帳等)

(2) 巡視、点検、測定記録(日常巡視点検、定期精密点検等)

(3) 運転日誌(日常巡視点検、故障、軽事故等)

(4) 電気事故記録(故障、軽事故、重大事故報告書等)

(責任分界点)

第22条 電気事業者との保安上の責任分界点は、学長と電気事業者との間で取り交わされた電力需給契約書に定めるところによる。

(危険の表示)

第23条 主任技術者は、受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等であって、危険のおそれのあるところには、人の注意を喚起するよう適宜表示を設けなければならない。

(測定器具類の整備)

第24条 電気工作物の保安上必要とする測定器具類は、常に整備し、部局等において適正に保管しなければならない。

(設計図書類の整備)

第25条 電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱説明書等については、部局等において必要期間整理保存しなければならない。

(手続書類等の整備)

第26条 官公署、電気事業者等に提出した書類、図面その他主要文書については、その写しを部局等において必要期間整理保存しなければならない。

(雑則)

第27条 この規程に定めるもののほか、電気工作物の保安に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月23日)

この規程は、平成17年6月23日から施行し、平成17年6月1日から適用する。

(平成18年4月1日)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年8月10日)

この規程は、平成24年8月10日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成30年4月1日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月1日)

この規程は、令和2年6月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年10月1日)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別図1(第4条関係)

保安業務組織

画像

別図2(第4条関係)

事故時などの連絡体制

画像

別表第1(第4条関係)

補助者一覧表

事業場名

部局名

補助者

幸町地区

法人本部

施設整備課長

教育・学生支援部

教育企画課長

学生生活支援課長

教育学部

幸町地区統合事務センター事務課長(幸町北キャンパス担当)

法・経済学部

幸町地区統合事務センター事務課長(幸町南キャンパス担当)

図書館

情報図書課長

三木町農学部地区

 

農学部事務課長

附属農場

林町地区

 

林町地区統合事務センター総務課長

附属高松小学校

 

教育学部事務課長

附属高松中学校

附属坂出小学校

附属坂出中学校

附属特別支援学校

屋島中町団地

男子寮

学生生活支援課長

留学生会館

国際課長

三木町医学部地区

 

管理課長

別表第2(第14条関係)

設備別

点検項目

点検回数

電気設備一般(共通事項)

一般点検

1~3月1回

絶縁抵抗測定

1年1回

接地抵抗測定

1年1回

端子締付点検

1年1回

ガス絶縁開閉装置(C―GIS)

遮断器

開閉器

変圧器

外部点検・清掃

1年1回

作動試験

3年1回

遮断器機能点検

3年1回

ガス分析測定

必要の都度

内部精密点検

6年1回

耐圧試験

必要の都度

継電器・警報器

作動試験、整定

1年1回

計器・計器用変成器・変流器

外部点検

1年1回

校正試験

6年1回

コンデンサー

外部点検

必要の都度

電線路配線

外部点検

1年1回

負荷設備

外部点検

1年1回

非常用発電設備

常用発電設備

外部点検

1月1回

起動停止試験

1月1回

耐圧試験

必要の都度

精密点検

1年1回

国立大学法人香川大学電気工作物保安規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 安全管理
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成17年6月23日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成24年8月10日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和2年6月1日 種別なし
令和3年10月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし