○香川大学国際交流会館入居者選考基準

平成16年4月1日

第1 入居者の選考は、香川大学医学部国際交流委員会(以下「委員会」という。)において行い、香川大学留学生委員会に報告するものとする。ただし、委員会開催後入居希望があった場合の選考は館長が行い、次回の委員会に報告し了承を得る。

第2 香川大学医学部(以下「医学部」という。)が新たに受け入れる短期の留学生及び研究者を優先する。

第3 入居希望者が入居可能数を超えた場合は、経済的状況を考慮して決定する。ただし、経済的状況により考慮しがたい場合は、抽選とする。

(1) 抽選は、本人に代わつて代理の者が行うことができる。

(2) 抽選には、館長の指名する者が立ち会うものとする。

第4 特別な事情により延長を希望する者については、空室のある場合に限り最小限の延長を許可する。ただし、延長希望者が入居可能数を超えた場合は、前項を準用する。

第5 退去者の再入居は、原則として認めない。ただし、一旦帰国した場合はこの限りでない。

第6 単身室には夫婦又は家族の入居を、夫婦室には単身者又は家族の入居を、家族室には単身者又は夫婦のみの入居をそれぞれ認めない。ただし、空室のある場合に限り認める場合がある。

(1) 単身室、夫婦室に入居していた者で、夫婦室、家族室に入居できる資格ができた者については、空室のある場合に限り、残存許可期間の範囲内で転居を許可する。ただし、夫婦室に入居している者で、本人又は配偶者が出産し、かつ家族室に空室がない場合は、残存許可期間の範囲内で引き続き夫婦室に入居させることができる。

(2) 家族室、夫婦室に入居していた者で配偶者又は家族が帰国し、単身になつた場合には単身室に、夫婦になった場合には夫婦室に転居しなければならない。この場合も残存許可期間の範囲を超えることはできない。ただし、単身室、夫婦室に空室がない場合には、退去するものとする。

第7 夫婦の場合は、どちらか一方のみの申請とし、一度入居していた者の配偶者が新たに申請することはできない。

第8 香川大学留学生会館に入居していた者は、国際交流会館に入居することはできない。ただし、入居申請しようとする時点で、香川大学留学生会館に入居している者は、その入居期間を国際交流会館に入居している期間とみなして、入居を許可することがある。

第9 その他この基準によりがたい場合は、委員会において検討する。

この基準は、平成16年4月1日から施行する。

香川大学国際交流会館入居者選考基準

平成16年4月1日 種別なし

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第5編 務/第2章 施設管理/第3節 課外活動施設及び福利施設
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし