○香川大学国際交流会館規程

平成16年4月1日

(設置)

第1条 香川大学(以下「本学」という。)に、香川大学国際交流会館(以下「交流会館」という。)を置く。

(目的)

第2条 交流会館は、本学の外国人留学生(以下「留学生」という。)及び外国人研究者(以下「研究者」という。)等に居住の場を提供し、併せて教育及び研究に係る国際交流の促進に寄与することを目的とする。

(管理運営に関する事項の審議)

第3条 交流会館の管理運営に関する事項は、香川大学医学部国際交流委員会(以下「委員会」という。)で審議する。

(職員)

第4条 交流会館に次の職員を置く。

(1) 館長

(2) 主事

(3) その他必要な職員

(館長)

第5条 館長は、医学部長をもって充てる。

2 館長は、交流会館の館務を掌理する。

(主事)

第6条 主事は、委員長をもって充てる。

2 主事は、留学生及び研究者の交流会館利用に関して、必要に応じ指導又は助言を行うものとする。

(入居資格)

第7条 交流会館に入居できる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 本学に在学する留学生並びにその配偶者及び子

(2) 本学において教育及び研究に従事する研究者並びにその配偶者及び子

(3) その他、医学部長が適当と認めた者

(入居期間)

第8条 交流会館に居住することのできる期間は、原則として1か月以上1年以内とする。

2 医学部長は、前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情があると認めるときは当該居住期間の延長及び短縮を認めることができる。

(入居申請)

第9条 交流会館に入居を希望する者は、入居申請書を医学部長に提出し、その許可を受けなければならない。

(入居者の選考及び許可)

第10条 入居者の選考は、別に定める選考基準に基づいて行う。

2 入居者の許可は、委員会の議を経て医学部長が行う。

3 前項の許可をしたときは、入居許可書を交付するものとする。

(入居手続)

第11条 入居の許可を受けた者は、指定の期日までに、所定の手続を行って入居しなければならない。

(入居許可の取消し)

第12条 医学部長は、入居を許可された者が正当な理由がなく指定の期日までに入居しないとき又は虚偽の申請をしたことが判明したときは、入居の許可を取り消すことができる。

(寄宿料等)

第13条 入居者は、別に定めるところにより、留学生にあっては寄宿料を、研究者にあっては使用料を、毎月指定の期日までに納付しなければならない。

2 既納の寄宿料又は使用料は、返還しない。

3 入居者は、寄宿料又は使用料のほか、別に定めるところにより光熱水料その他の必要な経費を負担しなければならない。

(施設設備の保全等)

第14条 入居者は、交流会館の施設、設備等を常に良好な状態に保つことに留意し、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 居室等に入居者以外の者を宿泊させないこと。

(2) 居室を居室以外の目的に使用しないこと。

(3) 居室を第三者に使用させないこと。

(4) 改造、模様替え等により居室の原状を変更しないこと。

(5) 本学関係者が行う防火管理、保健衛生管理、災害防止その他会館の管理上の指示に従い、また、これに積極的に協力すること。

(原状回復又は損害賠償)

第15条 入居者は、故意又は重大な過失により、交流会館の施設、設備、備品等を滅失、損傷又は汚損したときは、直ちに館長に届け出るとともに、遅滞なくこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(退去手続)

第16条 入居者は、入居資格を失ったとき又は入居期間が満了したときは、速やかに退去しなければならない。

2 入居者が交流会館を退去するときは、退去届を医学部長に提出しなければならない。ただし、第17条第1項の規定により退去命令を受けたときは、この限りでない。

(退去命令)

第17条 医学部長は、入居者が次の各号の1に該当するときは、委員会の議を経て退去を命じることができる。

(1) 寄宿料若しくは使用料又は第13条第3項に規定する経費を滞納し、督促してもなお納付しないとき。

(2) 第15条に規定する原状回復又は損害賠償の義務を履行しないとき。

(3) 疾病その他保健衛生上、会館での生活に適さないと認めたとき。

(4) その他交流会館の管理運営に著しく支障を与えたとき又は与えるおそれがあるとき。

2 前項の規定により交流会館から退去させられた者が損害を受けることがあっても、本学はその責めを負わない。

(事務)

第18条 交流会館に関する事務は、医学部学務課において処理する。

(雑則)

第19条 この規程に定めるもののほか、交流会館の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年5月1日)

この規程は、平成17年5月1日から施行する。

(平成29年4月1日)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年5月23日)

この規程は、令和5年5月23日から施行する。

香川大学国際交流会館規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和5年5月23日施行)