○香川大学留学生会館規程
平成16年4月1日
(設置)
第1条 香川大学(以下「本学」という。)に、香川大学留学生会館(以下「会館」という。)を置く。
(目的)
第2条 会館は、国際交流の促進に資するため、外国人留学生(以下「留学生」という。)に宿舎を提供することを目的とする。
(管理運営の責任者)
第3条 会館の管理運営責任者は、学長が指名した理事又は副学長(以下「理事等」という。)とする。
(入居資格)
第4条 会館に入居できる者は、次の各号の1に該当する者とする。
(1) 本学に在籍する留学生
(2) その他理事等が適当と認める者
(入居の申請及び許可)
第5条 会館に入居を希望する者は、理事等に入居申請書を提出しなければならない。
2 入居の許可は、香川大学留学生宿舎入居者選考に関する申合せに基づき選考し、理事等が決定する。
(入居の手続及び許可の取消し)
第6条 前条の規定により入居を許可された者は、指定の期日までに所定の手続を行った上、入居を完了しなければならない。
2 入居を許可された者が、特別の理由なく入居を完了しないときは、入居の許可を取り消すものとする。
(入居期間)
第7条 入居期間は、原則として1月以上1年以内とする。ただし、理事等がやむを得ない事情があると認める場合は、入居期間の延長を許可することがある。
(寄宿料等)
第8条 会館に入居した者(以下「入居者」という。)は、別に定めるところにより、寄宿料を毎月指定の期日までに納付しなければならない。
2 既納の寄宿料は、返還しない。
3 入居者は、第1項の寄宿料のほか、別に定めるところにより、光熱水料等の経費を負担しなければならない。
(施設保全の義務)
第9条 入居者は、会館の施設、設備、備品等の保全に努めなければならない。
2 入居者は、防災、保健衛生等に留意し、快適な環境の保持に努めなければならない。
(損害賠償)
第10条 入居者は、入居者の責に帰すべき理由により会館の施設、設備、備品等を滅失、破損又は汚損したときは、速やかに理事等に届け出るとともに、原状回復又は損害賠償をしなければならない。
(遵守事項)
第11条 入居者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 入居者は、入居者以外の者を宿泊させてはならない。
(2) 入居者は、共同生活の秩序又は風紀を乱してはならない。
(3) その他別に定めること。
(退去等)
第12条 入居者は、入居資格を失ったとき及び入居期間が満了したときは、速やかに会館から退去しなければならない。
2 理事等は、入居者が次の各号の1に該当するときは、オフィス会議の議を経て、退去を命ずることができる。
(1) 寄宿料及びその他の経費を指定の期日までに納付しないとき。
(2) 第10条の原状回復又は損害賠償の義務を履行しないとき。
(3) 保健衛生上の理由等により会館における集団生活に適さないと認められるとき。
(4) その他会館の管理運営上著しく支障があると認められるとき。
(退去の猶予)
第13条 前条第1項の規定により退去する場合において、特別な理由があるときは、退去の猶予を認めることがある。
2 退去の猶予については、第5条第2項を準用する。
(事務)
第14条 会館に関する事務は、教育・学生支援部国際課において処理する。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか、会館の管理運営に関し必要な事項は、オフィス会議が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月23日)
この規程は、平成17年6月23日から施行し、平成17年6月1日から適用する。
附則(平成19年4月1日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月1日)
この規程は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月9日)
この規程は、令和2年11月9日から施行する。
附則(令和4年4月1日)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。