○香川大学学生寄宿舎規程

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学学則第85条の規定に基づき、香川大学学生寄宿舎(以下「学生寄宿舎」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 学生寄宿舎は、学生に生活と勉学の場を提供し、もって修学上の便宜を図ることを目的とする。

(管理運営責任者等)

第3条 学生寄宿舎の管理運営責任者は、学長が指名する理事又は副学長(以下「理事等」という。)又は部局の長とする。ただし、香川大学女子寮にかかる維持管理業務及び運営業務は、別途事業者との契約に定めるところによる。

2 第1項の理事等が管理運営する学生寄宿舎に関する基本的な事項については、香川大学学生支援センター会議(以下「センター会議」という。)で審議する。

3 第1項の理事等が管理運営する学生寄宿舎に関する事務は、教育・学生支援部学生生活支援課において処理する。

4 第1項の部局の長が管理運営する学生寄宿舎については別途定める。

(収容対象・収容定員)

第4条 学生寄宿舎の収容対象及び収容定員は次の表に定めるとおりとする。

寄宿舎名称

収容対象

収容定員

香川大学男子寮(屋島寮)

学部学生及び他大学との連携・協力に関する協定書に基づき受け入れる学生(以下「交流学生」という。)のうち男子学生。ただし、現在寮生かつ本学大学院進学者に限り、継続して居住することができる。

109名

香川大学女子寮(若草寮)

学部学生及び交流学生のうち女子学生

70名

香川大学農学部学生寮(光風寮)

農学部の男子学生。ただし、入寮定員に達しない場合は、農学研究科の学生を入寮させることができる。

30名

(入居願)

第5条 学生寄宿舎に入居を希望する学生は、入居願に所定の必要書類を添えて、管理運営責任者に願い出るものとする。

(入居選考及び許可)

第6条 管理運営責任者は、前条の入居希望者の中から、別に定める入居選考基準により選考のうえ、入居を許可する。

(入居手続)

第7条 入居を許可された者は、指定された期限内に所定の入居手続を経て、入居しなければならない。

2 管理運営責任者は、入居を許可された者が、入居の手続を怠り若しくは指定された期日までに入居しないとき又は入居選考の過程において虚偽の申立てをしたことが判明したときは、入居の許可を取り消すことができる。

(入居許可期間)

第8条 入居許可期間は、最短修業年限終了の日を超えることができない。ただし、特別の理由がある場合には、第5条に定める手続を経て、入居許可期間の延長を許可することがある。

(寄宿料)

第9条 第4条の香川大学男子寮(屋島寮)の入居者(以下「屋島寮入居者」という。)は、別表1に定める寄宿料を、毎月指定の日までに、管理運営責任者の指定する者に納めなければならない。

2 入退去の日が月の途中である場合であっても、寄宿料は1か月分を納めなければならない。

3 休業期間の寄宿料の納付については、第1項の規定にかかわらず当該期間の開始する前月の納入日までに納めるものとする。

4 既納の寄宿料は返還しない。

(光熱水料等の負担)

第10条 屋島寮入居者が私生活のために使用する光熱水料等の経費は、入居者の負担とする。

2 入居者は、前項に規定する経費を所定の日までに管理運営責任者の指定する者に納めなければならない。

3 第1項の経費の負担区分は、別表2のとおりとする。

(施設保全の義務等)

第11条 屋島寮入居者は、学生寄宿舎の施設及び設備の保全に留意し、保健衛生、防火及び災害の防止に努めるとともに、その管理上必要な大学の指示に従わなければならない。

2 入居者は、故意又は過失により施設又は設備を滅失、破損又は汚損したときは、これを原状に回復し又はその損害を弁償しなければならない。

(退去手続)

第12条 退去を希望する者は、事前に管理運営責任者に退去願を提出して、その承認を受けなければならない。

(退去処分)

第13条 入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理運営責任者は速やかに退去を命ずるものとする。

(1) 本学の学生の身分を失ったとき。

(2) 第8条の入居許可期間を超えたとき。

(3) 寄宿料又は第10条に定める経費を滞納し、督促期限を経過したとき。

2 入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理運営責任者はセンター会議の議を経て、退去を命ずることができる。

(1) 疾病その他保健衛生上共同生活に適さないと認められるとき。

(2) 停学処分を受けたとき。

(3) 長期にわたる休学又は留学が許可されたとき。

(4) 学生寄宿舎の風紀又は秩序を乱す行為のあったとき。

(5) その他この規程に違反するなど学生寄宿舎の管理運営に著しく支障をきたす行為があったとき。

(退去時の点検)

第14条 退去する者は、退去に際し、居室その他居室に付属する設備等について、管理運営責任者が指定する者の点検を受けなければならない。

(入居者以外の宿泊の禁止)

第15条 寄宿舎には入居者以外の者を宿泊させてはならない。

(実施規程)

第16条 この規程の実施に関し必要な事項については、センター会議の議を経て、管理運営責任者が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月23日)

この規程は、平成17年6月23日から施行し、平成17年6月1日から適用する。

(平成23年3月15日)

この規程は、平成23年3月15日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成27年5月1日)

この規程は、平成27年5月1日から施行する。

(平成27年10月1日)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

(平成30年10月9日)

この規程は、平成30年10月9日から施行し、平成30年10月1日から適用する。

(令和元年12月19日)

この規程は、令和元年12月19日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年10月21日)

この規程は、令和3年10月21日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表1(第9条関係)

寄宿料

屋島寮

月額 5,900円

別表2(第10条関係)

入居者が負担する経費の区分

屋島寮

区分

適用

電気料

居室、浴室、シャワー室、脱衣室、洗濯・洗面室、便所、補食室、学習室、多目的室、談話室で使用する電気料金

水道料

浴室、シャワー室、脱衣室、洗濯・洗面室、便所、補食室、多目的室で使用する水道料金

燃料費

居室、浴室、シャワー室、補食室、多目的室で使用する燃料費

消耗品等の費用

私生活のために必要な消耗品等の費用

香川大学学生寄宿舎規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 務/第2章 施設管理/第3節 課外活動施設及び福利施設
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成17年6月23日 種別なし
平成23年3月15日 種別なし
平成27年5月1日 種別なし
平成27年10月1日 種別なし
平成30年10月9日 種別なし
令和元年12月19日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年10月21日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし