○香川大学体育館使用規程

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 香川大学第一体育館及び同第二体育館(以下「体育館」という。)の使用については、国立大学法人香川大学固定資産管理規程によるほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、第一体育館とは教育学部構内の体育館をいい、第二体育館とは経済学部構内の体育館をいう。

(使用の許可)

第3条 体育館は、授業で使用するほか、次の各号に該当する者が原則として体育振興を目的として使用する場合に、次の順位により使用を許可することができる。

(1) 本学の学生又は職員の団体が使用するとき。

(2) 本学所属団体が他の団体と共同して使用するとき。

(3) 他の大学若しくは学校、又は官公署が使用するとき。

(4) 前各号以外の体育団体が使用するとき。

(使用時間)

第4条 体育館の使用日時は、日曜日、国民の祝日に関する法律に定める休日(以下「休日等」という。)及び年末年始の休業日(12月29日から翌年1月3日まで)を除き、8時30分から21時までとする。ただし、学長が必要と認めた場合は、休日等及び時間外に使用させることができる。

(使用手続)

第5条 体育館を使用しようとする者は、授業で使用する場合を除き別に定める使用願(第3条第3号及び第4号の使用にかかる者については国立大学法人香川大学不動産貸付取扱要領に定める別添1(不動産貸付の申請について)を教育・学生支援部学生生活支援課に提出し、学長の許可を受けなければならない。

2 前項の願出を許可したときは、国立大学法人香川大学不動産貸付取扱要領に定める別添6(不動産貸付書)を交付するものとする。ただし、学長が特に認めた場合はこの限りでない。

(使用料)

第6条 体育館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)のうち、第3条第3号及び第4号による使用者は、別に定めるところの使用料を使用前に財務部経理課に納付しなければならない。

(遵守事項)

第7条 使用者は、不動産貸付書及び使用料の受領書(前条で使用料を納付することとされた者に限る。)別表に定める部局に呈示し、その指示に従つて使用しなければならない。

第8条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は第三者に使用させてはならない。

第9条 使用者は、次の事項及び別に定める体育館使用心得を遵守しなければならない。

(1) 使用を中止するに至つたときは、直ちにその旨を届け出ること。

(2) 使用の開始時及び終了時には、係員の立会を受けること。

(許可の取消し等)

第10条 学長は、次の各号の1に該当する場合は、使用許可を取り消し、使用を中止させ、又は入場者を退場させることができる。この場合、使用者のいかなる損害についても本学はその責を負わない。

(1) 使用願に虚偽の記載があつたとき。

(2) 体育の授業その他本学が使用する必要が生じたとき。

(3) 使用許可の条件に違反し、又は体育館管理者の指示に従わないとき。

(4) その他使用させることが適当でないと考えられるとき。

(使用の変更)

第11条 使用者は、使用願記載の事項を変更するときは直ちに使用変更願を提出し、学長の承認を受けなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者は、故意又は過失により施設、器具等を破損し、又は滅失したときは、本学の指示に従い速やかに復旧し、又はその損害額に相当する金額を弁償しなければならない。

(雑則)

第13条 この規程に定めるもののほか、体育館の使用について必要な事項は、香川大学学生支援センター会議の議を経て学長がこれを定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月23日)

この規程は、平成17年6月23日から施行し、平成17年6月1日から適用する。

(平成24年4月1日)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年5月1日)

この規程は、平成27年5月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

不動産貸付書等の呈示部局

第一体育館

幸町地区統合事務センター教務課学務係

第二体育館

教育・学生支援部学生生活支援課

香川大学体育館使用規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 務/第2章 施設管理/第3節 課外活動施設及び福利施設
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成17年6月23日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成27年5月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし