○香川大学大学会館規則

平成16年4月1日

(設置)

第1条 香川大学(以下「本学」という。)に、香川大学大学会館(以下「大学会館」という。)を置く。

(目的)

第2条 大学会館は、本学の学生相互及び学生、教職員の人間関係を緊密にし、学生の課外活動を増進するとともに豊かでうるおいのある大学生活を築く施設として、学生及び教職員の福利厚生に寄与することを目的とする。

(管理運営)

第3条 大学会館の管理運営責任者は、学長が指名する理事又は副学長とする。

2 大学会館の管理運営に関する基本的な事項は、学生支援センター会議で審議する。

(施設)

第4条 大学会館に次の施設を置く。

(1) 大学教育基盤センター

(2) 学生支援センター

(3) キャリア支援センター

(4) 大学院教学センター

(5) 大学連携e-Learning教育支援センター四国

(6) 食堂

(7) 売店

(8) カフェテリア

(使用者の範囲)

第5条 大学会館を使用できる者は、本学の学生及び教職員とする。ただし、管理運営責任者が特に必要と認めたときは、その他の者に対して使用の許可をすることができる。

(開館時間及び休館日)

第6条 大学会館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間

午前9時から午後9時まで

(2) 休館日

 年末年始(12月29日から1月3日まで)

 本学の夏季一斉休業期間

2 前項の規定にかかわらず、管理運営責任者が特に必要と認めた場合は、臨時に開館時間又は休館日を変更することができる。

第7条 削除

(施設保全の義務等)

第8条 大学会館を使用する者(以下「使用者」という。)は、大学会館の施設及び設備の保全に留意し、その他に定められた使用上の諸規定及び管理上必要な大学の指示に従わなければならない。

2 使用者は、故意又は過失により施設・設備を滅失、破損又は汚損したときは、これを原状に回復し又はその損害を弁償しなければならない。

(使用許可の取消し)

第9条 使用者がこの規則に違反した場合には、管理運営責任者は使用の許可を取り消すことができる。

(事務)

第10条 大学会館の事務は、教育・学生支援部学生生活支援課において処理する。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、大学会館の管理運営に関し必要な事項は、管理運営責任者が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月23日)

この規則は、平成17年6月23日から施行し、平成17年6月1日から適用する。

(平成27年6月10日)

この規則は、平成27年6月10日から施行し、平成27年5月1日から適用する。

(平成27年10月1日)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

香川大学大学会館規則

平成16年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 務/第2章 施設管理/第3節 課外活動施設及び福利施設
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成17年6月23日 種別なし
平成27年6月10日 種別なし
平成27年10月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし