○国立大学法人香川大学宿泊施設「幸町会館」使用規程

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 香川大学宿泊施設「幸町会館」(以下「幸町会館」という。)の使用については、国立大学法人香川大学固定資産管理規程等に定めのある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。

(使用の範囲)

第2条 幸町会館は、次の各号に掲げる場合に使用することができる。

(1) 香川大学(以下「本学」という。)の非常勤講師が講義等のため来学し、宿泊する場合

(2) 文部科学省、国立大学法人その他本学に関係のある機関の職員が来学し、宿泊する場合

(3) 国際交流の促進に資するため、留学生センター長が特に必要があると認めた外国人留学生及びその引率の職員が来学し、宿泊する場合

(4) 本学と大学間交流協定等を締結している国内の大学の学生が来学し、宿泊する場合

(5) 本学職員等が、本学の行事又は福利厚生のため使用する場合

(6) その他財務部長が特に必要があると認めた場合

(使用の許可)

第3条 幸町会館を使用しようとする者は、原則として使用しようとする日の5日前までに、幸町会館使用願〔別紙様式第1又は別紙様式第2〕を財務部経理グループに提出し、財務部長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第4条 第2条第1号から第4号までの規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別に定める使用料を使用前に納付しなければならない。

(使用許可の取消等)

第5条 次の各号の1に該当するときは許可を取消し、又は使用を中止させることができる。

(1) 使用料を納付しないとき。

(2) 本学が行事計画の都合により緊急に使用する必要が生じたとき。

(3) 施設又は設備の維持管理上使用させることができなくなったとき。

(4) 使用の内容が不適当であると判断したとき。

(5) 使用者がこの規程又は使用条件に違反し、本学の指示に従わなかったとき。

(使用者の遵守義務)

第6条 使用者は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用者は第三者に転貸使用させてはならない。

(2) 使用者は使用の必要がなくなったとき又は許可の内容に変更の必要が生じたときは、事前に申し出なければならない。

(3) 使用者は使用に当たっては別に定める香川大学宿泊施設幸町会館使用心得を、遵守し、係員の指示に従って使用しなければならない。

(損害賠償)

第7条 使用者は故意又は過失により施設又は設備に損害を与えたときは、本学の指示に従い速やかに復旧又は弁償しなければならない。

附 則

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年6月23日)

この規程は、平成17年6月23日から施行し、平成17年6月1日から適用する。

附 則(平成20年5月20日)

この規程は、平成20年5月20日から施行する。

附 則(平成24年4月1日)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成31年4月1日)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和元年5月1日)

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

附 則(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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国立大学法人香川大学宿泊施設「幸町会館」使用規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 務/第2章 施設管理/第2節 校舎等管理
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成17年6月23日 種別なし
平成20年5月20日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和元年5月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし