○香川大学図書の不用決定及び廃棄の細則

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 香川大学図書館(以下「図書館」という。)において管理する図書に係る不用の決定及び廃棄に関し必要な事項は、国立大学法人香川大学固定資産管理規則に定めるもののほか、この細則によるものとする。

(適用範囲)

第2条 この細則において図書とは、香川大学図書管理要領に記載されたものをいう。

(不用決定)

第3条 図書の不用決定をしようとする場合の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 著しく汚損又は破損し、修繕を行うことができないと認められる図書又は修繕に要する費用が該当図書の取得等に要する費用より高価であると認められるもの

(2) 忘失が発覚または督促不能となって3年以上経過したもの

(3) 天災又は火災により滅失したもの

(4) 図書の内容が改版等により、逐次改訂されて利用価値を失い、かつ、保存の必要がないと認められるもの

(5) 本来短期間の供用を目的として取得されたもので、相当期間を経過したことにより供用する必要がないと認められるもの

(6) 重複図書で、供用する必要がなく適切な処理ができないと認められるもの

(7) その他図書館において、管理する価値を認められないもの

(不用決定の手続き)

第4条 前項各号により不用の決定をするときは、図書館会議の議を経るものとする。

(廃棄)

第5条 不用の決定をした図書のうち、次の各号に掲げる場合は、廃棄するものとする。

(1) 売払い価格が該当図書の売払いのために要する費用に満たないと認められるもの

(2) 売払うことが公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められるもの

(3) その他売払うことが不適当と認められるもの

(除籍)

第6条 廃棄する図書は、蔵書印等を所定の消印で押印し、原簿から除籍する。

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年5月25日)

この細則は、平成19年5月25日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(令和2年6月10日)

この細則は、令和2年6月10日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

香川大学図書の不用決定及び廃棄の細則

平成16年4月1日 種別なし

(令和2年6月10日施行)

体系情報
第5編 務/第1章
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成19年5月25日 種別なし
令和2年6月10日 種別なし