○国立大学法人香川大学図書管理要領

平成16年4月1日

(目的)

第1条 この要領は、国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)固定資産管理規則(平成16年4月1日制定)第2条に基づき、大学法人に所蔵する図書の適正な管理及びその手続きについて基本的事項を定め、教育、研究等の発展に資することを目的とする。

(用語の定義・範囲)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 図書 印刷その他の方法により複製した文書又は図画、又は電子的方法・磁気的方法その他の人の知覚によっては認識できない方法により文字、映像、音を記録した物品として管理が可能なもので、大学法人の職員及び学生等の利用に供するために、図書館が組織的に管理するものをいい、教育・研究の用に直接供されないものまたは教育・研究上一時的な意義しか有さない(使用予定期間が一年未満のもの)ものを除く。

(2) 管理 図書の受入、登録、整理、保管、点検、利用、所属替、除籍をいう。

(管理責任者)

第3条 図書の管理に関する責任者は図書館長とする。

(受入・登録)

第4条 図書を受け入れようとする時は、次の各号の手続を行う。

(1) 一冊に対し一登録番号を与え、図書にその登録番号を記録する。

(2) 図書原簿に記帳する。

(整理)

第5条 前条により登録した図書の整理については、別に定める。

(取得価額)

第6条 図書の取得価額は次による。

(1) 購入した図書は、購入代価及び付随費用

(2) 寄附により取得した図書は、定価もしくは同種の図書を参考とした見積額(見積りが困難な場合は備忘価額)

(3) 雑誌等を合冊製本して図書とする場合は、合冊製本に要した経費

(図書原簿の作成及び保管)

第7条 図書館長は、図書原簿を作成し、これを保管しなければならない。

(保管)

第8条 整理が終わった図書は所定の場所に保管する。

(点検)

第9条 蔵書点検は、定期的に行う。

(利用)

第10条 図書の利用については、別に定める。

(所属替)

第11条 図書館及び研究室等の図書を所属替するときは、所定の手続きを経て行う。

(除籍)

第12条 資産として登録されている図書を不用決定し、除籍しようとする場合の基準及び手続は、別に定める。

この要領は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年5月25日)

この要領は、平成19年5月25日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

国立大学法人香川大学図書管理要領

平成16年4月1日 種別なし

(平成19年5月25日施行)