○国立大学法人香川大学建設工事等に係る適正な施工体制確保等実施規程

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)における建設工事等に係る適正な施工体制の確保等については、国立大学法人香川大学会計規則その他の規則又はこれらに基づく特段の定めによるほか、この規程の定めるところによる。

(適用法令)

第2条 本規程の運用においては、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「適正化法」という。)及びこれに基づく政令を適用するものとする。

(適正化指針への配慮)

第3条 大学法人は政府関係機関であることに鑑み、適正化法第15条第1項により国が定めた公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針(平成18年閣議決定。以下「適正化指針」という。)に配慮するものとする。

(適正な施工体制の確保等)

第4条 工事現場における適正な施工体制の確保等に係る本規程の運用においては、工事現場における適正な施工体制の確保等について(平成13年文教施設部長通知13文科施第62号)の規定を準用するものとする。

(施工体制の点検要領の運用)

第5条 工事現場における施工体制の点検要領の運用については、工事現場における施工体制の点検要領の運用について(平成14年監理室長通知13施施企第34号)の規定を準用するものとする。

なお、同規定中、「契約担当官」を「学長」と読替えるものとする。

(工事成績評定要領)

第6条 工事成績評定要領については、工事成績評定要領の制定について(平成14年文教施設部長通知13文科施第462号)の規定を準用するものとする。ただし、同規定第二による評定対象工事は、1件の請負金額が5百万円を超える工事とする。

なお、同規定中、「文部科学省発注工事請負等契約規則」を「国立大学法人香川大学工事請負等契約細則」また「支出負担行為担当官」を「学長」と読替えるものとする。

(工事成績評定実施規程)

第7条 工事成績評定実施規程については、工事成績評定実施規程の改正について(平成20年文教施設部施設企画課契約情報室長通知19施施企第27号)の規定を準用するものとする。この場合、文部科学省の工事成績評定収集・公開システムを利用する。ただし、同規定二(一)による評定対象工事は、請負金額が5百万円を超える工事とする。

なお、同規定中、「文部科学省発注工事請負等契約規則」を「国立大学法人香川大学工事請負等契約細則」また「支出負担行為担当官」を「学長」と読替えるものとする。

(工事成績評定評価委員会等の設置)

第8条 大学法人は、工事成績評定評価委員会(以下「評価委員会」という。)及び工事成績評定審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置するものとするが、当面、文部科学省に設置される、審査委員会に審議を依頼できるものとする。

(施工体制台帳の作成等)

第9条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)に基づき、発注者への提出の義務付け措置等が講じられている施工体制台帳の整備要領については、施工体制台帳の作成等についての改正について(平成13年文教施設部長通知13国文科施第3号、平成27年文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知26受施施企第29号及び令和3年文教施設企画・防災部施設企画課契約情報室長通知2受施施企第29号)の規定を準用するものとする。

(一括下請負等の禁止)

第10条 大学法人が発注する建設工事等における一括下請負等不正行為の排除については、施工体制の適正化及び一括下請負の禁止の徹底等について(平成13年文教施設部長通知13国文科施第2号)の規定を準用するものとする。

(暴力団排除規程の準用)

第11条 大学法人が発注する建設工事等においては、公共工事における指名審査等の厳格化の観点から、建設業からの暴力団排除の徹底について(昭和61年会計課長通知国会第95号)、文部科学省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成20年度文教施設企画部長通知20文科施第14号)及び文部科学省発注工事等からの暴力団排除に係る手続について(平成20年度文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知20施施企第1号)の規定を準用するものとする。

(建設産業における生産システムの合理化への配慮)

第12条 建設産業における生産システムの合理化については、建設産業における生産システムの合理化について(平成3年文教施設部長通知国施第6号)の規定に配慮するものとする。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年5月10日)

この規程は、平成22年5月10日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成25年4月1日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年8月1日)

この規程は、令和3年8月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

国立大学法人香川大学建設工事等に係る適正な施工体制確保等実施規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和3年8月1日施行)