○国立大学法人香川大学工事入札手続関連要項

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)における施設整備事業に伴う、工事入札手続については、国立大学法人香川大学会計規則その他の規則又はこれらに基づく特段の定めによるほか、この要項の定めるところによる。

(条約の遵守)

第2条 大学法人は政府関係機関であることに鑑み、政府調達に関する協定(条約第23号平成7年12月8日)を遵守するものとする。

(閣議了解事項等の遵守)

第3条 前条を受け、公共事業の入札・契約手続の改善に関する行動計画について(閣議了解平成6年1月18日)を遵守すること、さらに公共事業の入札・契約手続の改善に関する行動計画運用指針について(平成8年文教施設部長通知国施第27号)の規定を準用するものとする。

(一般競争入札方式の実施)

第4条 施設整備事業実施のための工事入札手続に係る本要項の運用においては、一般競争入札方式の実施について(平成6年文教施設部長通知文施指第70号)の規定を準用するものとする。

なお、同規定中、「予算決算及び会計令」を「国立大学法人香川大学会計規則等」、「支出負担行為担当官」を「学長」と読替えるものとする。

(一般競争入札方式の手続)

第5条 前条の規定を実施するため、本要項の運用においては、一般競争入札方式の手続について(平成7年文教施設部指導課監理室長通知7施指第27号)の規定を準用するものとする。

なお、同規定中、「予算決算及び会計令」を「国立大学法人香川大学会計規則等」、また「契約担当官等」及び「支出負担行為担当官」をそれぞれ「学長」と読替えるものとする。

(一般競争入札方式の拡大)

第6条 一般競争入札の拡大により、競争性及び透明性を更に向上する観点から、本要項の運用については、一般競争入札方式の拡大について(平成18年文教施設企画部長通知17文科施第351号)の規定を準用するものとする。

なお、同規定中、「予算決算及び会計令」を「国立大学法人香川大学会計規則等」、「支出負担行為担当官」を「学長」と読み替えるものとする。

2 一般競争入札方式の拡大に伴う手続については、一般競争入札方式の拡大に伴う手続きについて(平成18年契約情報室長通知17施施企第22号)の規定を準用するものとする。

なお、同規定中、「予算決算及び会計令」を「国立大学法人香川大学会計規則等」、「支出負担行為担当官」を「学長」と読み替えるものとする。

(入札執行回数)

第7条 施設整備事業における入札執行回数については、文教施設整備事業における入札執行回数について(平成9年文教施設部指導課監理室長通知9施指第16号)の規定を準用するものとする。

なお、同規定中、「予算決算及び会計令」を「国立大学法人香川大学会計規則等」と読替えるものとする。

(一般競争入札方式において競争参加資格として用いる「一定の点数」)

第8条 施設整備事業における一般競争入札方式において競争参加資格として用いる「一定の点数」については、一般競争入札方式において競争参加資格として用いる「一定の点数」について(平成7年文教施設部指導課監理室長通知7施指第18号)の規定を準用できるものとする。

なお、同規定中、「支出負担行為担当官」を「学長」と読替えるものとする。

(入札保証金の額)

第9条 施設整備事業における一般競争入札の入札保証金の額については、入札保証金に関する試行について(平成21年文教施設企画部長通知21文科施第6107号)の規定を準用するものとする。

なお、同規定中、「会計法」を「国立大学法人香川大学会計規則」、「文部科学省発注工事請負等契約規則」を「国立大学法人香川大学契約細則」、「国庫」を「大学法人」、「支出負担行為担当官」を「学長」、「歳入歳出外現金出納官吏」及び「政府保管有価証券取扱主任官」をそれぞれ「経理責任者」並びに「官職」を「役職」と読替えるものとする。

2 入札保証金に関する試行に係る取扱いについては、入札保証金に関する試行に係る取扱いについて(平成21年契約情報室長通知21施施企第10号)の規定を準用するものとする。

なお、同規定中、「会計法」を「国立大学法人香川大学会計規則」、「国庫」を「大学法人」、「支出負担行為担当官」を「学長」、「歳入歳出外現金出納官吏」、「歳入徴収官」及び「政府保管有価証券取扱主任官」をそれぞれ「経理責任者」並びに「官職」を「役職」と読替えるものとする。

(契約保証金の額)

第10条 施設整備事業における一般競争入札の契約保証金の額については、一般競争入札対象工事における契約保証金について(平成13年文教施設部長通知13文科施第327号)の規定を準用するものとする。

なお、同規定中、「文部科学省発注工事請負等契約規則」を「国立大学法人香川大学工事請負等契約細則」と読替えるものとする。

(総合評価落札方式)

第11条 総合評価落札方式の実施は、総合評価落札方式の実施について(平成17年文教施設企画部長通知17文科施第13号)及び総合評価落札方式の実施に伴う手続きについて(平成18年文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知17施施企第20号)を準用するものとする。

なお、同規定中、「支出負担行為担当官」を「学長」と読替えるものとする。

2 総合評価落札方式の実施方針は、総合評価落札方式の実施方針について(平成19年文教施設企画部長通知22文科施第71号)を準用するものとする。

(簡易型総合評価落札方式の手続)

第12条 簡易型総合評価落札方式の実施は、簡易型総合評価落札方式の実施に伴う手続きについて(平成18年文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知17施施企第21号)を準用するものとする。

(実績評価型総合評価落札方式の手続)

第13条 実績評価型総合評価落札方式の実施は、実績評価型総合評価落札方式の実施に伴う手続について(平成26年文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知26施施企第1号)を準用するものとする。

(施工体制確認型総合評価落札方式の手続)

第14条 施工体制確認型総合評価落札方式の実施は、施工体制確認型総合評価落札方式の施行について(平成26年文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知26施施企第12号)を準用するものとする。

(総合評価落札方式の性能等の評価方法)

第15条 施設整備事業における総合評価落札方式により入札する場合の性能等の評価方法については、工事に関する入札に係る総合評価落札方式の性能等の評価方法について(平成18年文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知17施施企第23号)を準用するものとする。

(新たな入札方式への対応)

第16条 今後の政策・施策の変化により学長が必要と認めた場合は、新たな入札方式を導入・採用できるものとする。

(競争参加資格等審査委員会の設置)

第17条 施設整備事業実施のための競争参加資格等の審査に係る競争参加資格等審査委員会の設置については別に定める。

(総合評価方式審査委員会の設置)

第18条 施設整備事業実施のための総合評価落札方式の審査に係る総合評価方式審査委員会の設置については別に定める。

(入札監視委員会)

第19条 施設整備事業実施のための入札監視等に係る入札監視委員会については、別に定める。

(苦情処理の手続)

第20条 入札・契約の過程及び指名停止等措置に係る苦情処理の手続については、工事等における入札・契約の過程に係る苦情処理の手続について(平成18年文教施設企画部長通知18文科施第185号)及び指名停止等措置に係る苦情処理手続要領について(平成18年文教施設企画部長通知18文科施第181号)の規定を準用するものとする。

なお、同規定中、「支出負担行為担当官」を「学長」と読替えるものとする。

(情報公開)

第21条 入札結果等の公表については、工事における入札及び契約の過程並びに契約の内容等に関する情報の公表について(平成19年文教施設企画部長・会計課長通知19文科施第223号)の規定を準用するものとする。この場合、文部科学省の建設工事等に係る入札結果等の公表システムを利用することができるものとする。

なお、同規定中、「会計法」及び「予算決算及び会計令」をそれぞれ「国立大学法人香川大学会計規則等」、「契約担当官等」を「学長」と読替えるものとする。

(電子入札方式の実施)

第22条 大学法人において電子入札を実施しようとする場合、文部科学省の電子入札システムを利用する。

この要項は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年5月10日)

この要項は、平成22年5月10日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年6月15日)

この要項は、平成22年6月15日から施行する。

(平成23年10月1日)

この要項は、平成23年10月1日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日)

この要項は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年11月1日)

この要項は、平成28年11月1日から施行する。

国立大学法人香川大学工事入札手続関連要項

平成16年4月1日 種別なし

(平成28年11月1日施行)

体系情報
第5編 務/第1章
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成22年5月10日 種別なし
平成22年6月15日 種別なし
平成23年10月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成28年11月1日 種別なし