○国立大学法人香川大学施設等設計業務プロポーザル実施細則

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)における施設整備事業に伴う、設計業務に係るプロポーザルの実施方針については、国立大学法人香川大学会計規則その他規則又はこれらに基づく特段の定めによるほか、この細則の定めるところによる。

(標準型プロポーザル方式の実施規定等の準用)

第2条 設計者選定のための標準型プロポーザルの実施に係る本細則の運用においては、標準型プロポーザル方式の実施について(平成11年文教施設部長通知文施指第173号)の規定を準用するものとする。

なお、同規定中「契約担当官等」を「学長」と読替えるものとする。ただし、同規定は、予定価格が1千万円以上の建設工事に係る設計・コンサルティング業務を建設コンサルタント等に委託しようとする場合に適用するものとする。

(公募型及び簡易公募型プロポーザル方式の実施規定等の準用)

第3条 設計者選定のための公募型及び簡易公募型プロポーザルの実施に係る本細則の運用においては、公募型及び簡易公募型プロポーザルの実施について(平成11年文教施設部長通知文施指第174号)の規定を準用するものとする。

(簡易公募型プロポーザル方式(拡大)の試行の準用)

第4条 設計者選定のための簡易公募型プロポーザル方式(拡大)の試行に係る本細則の運用においては、簡易公募型プロポーザル方式(拡大)の試行について(平成19年文教施設企画部長通知19文科施第220号)の規定を準用するものとする。

(環境配慮型プロポーザル方式の実施)

第5条 環境に配慮した建設工事の設計に係る本細則の運用においては、設計業務における環境配慮型プロポーザル方式の実施等について(平成20年文教施設企画部長通知19文科施第508号)の規定を準用するものとする。

(環境配慮型プロポーザル方式の手続き)

第6条 環境に配慮した建設工事の設計に係る本細則の運用においては、設計業務における環境配慮型プロポーザル方式の手続きについて(平成20年契約情報室長通知19施施企第36号)の規定を準用するものとする。

(プロポーザル方式の手続)

第7条 プロポーザル方式に基づく建設コンサルタント等の特定手続については、プロポーザル方式の手続について(平成11年文教施設部指導課監理室長通知11施指第20号)の規定を準用するものとする。

なお、同規定中、「契約担当官等」及び「支出負担行為担当官」をそれぞれ「学長」と読替えるものとする。

(建設コンサルタント選定委員会の設置)

第8条 第2条から第6条までによる建設コンサルタント選定委員会の設置については別に定める。

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年5月10日)

この細則は、平成22年5月10日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

国立大学法人香川大学施設等設計業務プロポーザル実施細則

平成16年4月1日 種別なし

(平成22年5月10日施行)