○国立大学法人香川大学設計・監理等業務委託契約細則

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)における施設整備事業に伴う設計及び監理業務の委託契約に係る事務処理については国立大学法人香川大学会計規則その他規則又はこれらに基づく特段の定めによるほか、この細則の定めるところによる。

(設計・監理に係る委託報酬額)

第2条 大学法人が発注する請負工事設計及び監理業務の委託報酬額の算出は、国立文教施設整備に係る設計及び監理業務委託報酬額の算出について(平成21年文教施設企画部長文科施第6071号)により、建築士法第25条の規定に基づく「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(業務報酬基準)(平成21年国土交通省告示第15号)に基づき策定された官庁施設の設計業務等積算基準(平成21年国営整第1号)及び官庁施設の設計業務等積算要領(平成21年国営整第3号)の規定を準用するものとする。

(要領の運用)

第3条 前条による規定の運用については、設計業務委託契約要項(平成10年文教施設部長文施指第166号)、「設計業務委託契約要項について」の一部改正について(令和2年文教施設企画・防災部長2文科第75号、令和3年文教施設企画・防災部長3文科施第82号)及び設計業務委託契約要項実施細目の運用について(平成10年監理室長通知10施指第24号)及び国立文教施設整備に係る設計及び監理業務委託報酬の算出における「官庁施設の設計業務等積算要領」の運用について(平成21年文教施設企画部施設企画課契約情報室長21施施企第6号)により国立文教施設整備における「官庁施設の設計業務等積算要領」の運用指針の規定を準用するものとする。

なお、同規定中、「契約担当官等」を「学長」、「予算決算及び会計令」を「国立大学法人香川大学会計規則等」と読替えるものとする。

(設計・コンサルティング業務等における入札及び契約の過程、内容等に関する情報公表)

第4条 設計・コンサルティング業務等における入札及び契約の過程、内容等に関する情報の公表については、設計・コンサルティング業務等における入札及び契約の過程並びに契約の内容等に関する情報の公表について(平成17年文教施設企画部長・会計課長通知17文科施第30号)の規定を準用するものとする。

(設計業務委託仕様書書式)

第5条 大学法人が発注する設計業務における仕様書書式については、公共建築設計業務委託共通仕様書(統一基準)の改定について(平成21年文教施設企画部長通知20文科施第8041号)及び設計業務委託特記仕様書の改定について(平成21年文教施設企画部参事官事務連絡)の規定を準用するものとする。

(設計業務委託現場説明書書式)

第6条 大学法人が実施する設計業務委託における現場説明書の書式については、設計業務委託現場説明書書式について(平成15年監理室長通知15施施企第4号)及び「設計業務委託現場説明書書式について」の一部改正について(平成23年契約情報室長通知22施施企第61号)の規定を準用するものとする。

なお、同規定中、「歳入歳出外現金出納官吏」及び「政府保管有価証券取扱主任官」をそれぞれ「経理責任者」、「契約担当官等」を「学長」、「官職氏名」を「役職氏名」と読替えるものとする。

(測量調査等に係る要項の準用)

第7条 測量調査等に係る本規程の運用においては、測量調査等請負契約要項について(平成15年文教施設部長通知15文科施第164号)及び「測量調査等請負契約要項について」の一部改正について(令和2年文教施設企画・防災部長2文科施第77号、令和3年文教施設企画・防災部長3文科施第84号)の規定を準用するものとする。

なお、同規定中「国庫」を「大学法人」と読替えるものとする。

(共同設計方式の取扱い)

第8条 建設工事に係る設計業務を設計共同体に委託する場合の取扱いについては、建設工事に係る設計業務の共同設計方式の取扱いについて(平成11年文教施設部長通知文施指第175号)の規定を準用するものとする。

なお、同規定中、「契約担当官等」を「学長」と読替えるものとする。

(設計業務成績評定要領)

第9条 設計業務成績評定については、設計業務成績評定要領の制定について(平成20年文教施設企画部長通知19文科施第369号)の規定を準用するものとする。ただし、同規定第二による評定対象業務は、一件の契約金額が100万円を越える業務とする。

なお、同規定中、「支出負担行為担当官」を「学長」と読替えるものとする。

(設計業務成績評定実施規程)

第10条 設計業務成績評定実施規程については、設計業務成績評定実施規程について(平成20年文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知19施施企第28号)の規定を準用するものとする。

なお、同規定中、「支出負担行為担当官」を「学長」と読替えるものとする。

(監理に係る要項等の準用)

第11条 監理に係る本細則の運用においては、工事監理業務委託契約要項について(平成20年文教施設企画部長通知19文科施第513号)、「工事監理業務委託契約要項について」の一部改正について(平成23年文教施設企画部長通知22文科施第739号、令和2年文教施設企画・防災部長通知2文科施第76号、令和3年文教施設企画・防災部長3文科施第83号)及び監督業務委託実施要領(平成17年文教施設企画部長決裁)の規定を準用するものとする。

(指名停止の措置要領)

第12条 設計・コンサルティング業務の請負契約に係る指名停止等の措置要領については、設計・コンサルティング業務の請負契約に係る指名停止等の取り扱いについて(平成18年文教施設企画部長通知17文科施第346号)の規定を準用するものとする。

(苦情処理の手続)

第13条 設計・コンサルティング業務等における入札・契約の過程に係る苦情処理の手続については、工事等における入札・契約の過程に係る苦情処理の手続きについて(平成18年文教施設企画部長通知18文科施第185号)の規定を準用するものとする。

なお、同規定中、「支出負担行為担当官」を「学長」と読替えるものとする。

2 指名停止等措置に係る苦情処理の手続については、設計・コンサルティング業務の請負契約に関する指名停止等措置に係る苦情処理手続き要領の取り扱いについて(平成18年文教施設企画部長通知18文科施第183号)の規定を準用するものとする。

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年5月10日)

この細則は、平成22年5月10日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年6月15日)

この要項は、平成22年6月15日から施行する。

(平成23年10月1日)

この細則は、平成23年10月1日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(令和2年6月1日)

この細則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年7月1日)

この細則は、令和3年7月1日から施行する。

国立大学法人香川大学設計・監理等業務委託契約細則

平成16年4月1日 種別なし

(令和3年7月1日施行)