○国立大学法人香川大学建設工事等随意契約実施要項

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)における施設整備事業に伴う随意契約の実施等については、国立大学法人香川大学会計規則(以下「会計規則」という。)その他規則又はこれらに基づく特段の定めによるほか、この要項の定めるところによる。

(工事請負契約締結のため随意契約によることができる場合)

第2条 会計規則第21条第4号の規定により、工事請負契約締結のため、随意契約によることができる場合は、予定価格が500万円を超えない工事をさせるときとする。

(随意契約による場合の予定価格等)

第3条 国立大学法人香川大学契約事務取扱規程第34条により処理することとした場合においても、次に掲げる措置を講じ、契約事務の適正化を図るものとする。

(1) 学長は、予定価格調書その他の書面による予定価格の積算を省略することとした場合においても、必要に応じ、補助職員をしてあらかじめ書面による予定価格の積算を行わせ、その積算資料を当該契約に係る決議書に添付させるよう指示できるものとする。

(2) 学長は、見積書の徴取を省略することとした場合においても、必要に応じ、補助職員をして口頭照会による見積り合せ、又は市場価格調査等を行わせ、その結果を記載した資料を当該契約に係る決議書に添付させるよう指示できるものとする。

(工事請負契約における随意契約方式の運用)

第4条 会計規則第21条の規定による工事請負契約における随意契約方式の運用については、工事請負契約における随意契約方式の的確な運用について(昭和59年文教施設部長通知文施監第67号)の規定を準用するものとする。

なお、同規定中、「会計法令」及び「予算決算及び会計令」を「国立大学法人香川大学会計規則等」と読替えるものとする。

2 工事請負契約における随意契約のガイドラインについては、工事請負契約における随意契約のガイドラインについて(平成11年文教施設部指導課監理室長通知11施指第4号)の規定を準用するものとし、また、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第13条第1項の規定による随意契約について(抄)(平成8年会計課長通知文会総第16の3号)の規定を参考とする。

なお、同規定中、「会計法」及び「予算決算及び会計令」をそれぞれ「国立大学法人香川大学会計規則等」と読替えるものとする。また、同規定中、随意契約を行おうとする場合の事前の文部科学省への協議は不要とする。

この要項は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年7月1日)

この要項は、平成18年7月1日から施行する。

国立大学法人香川大学建設工事等随意契約実施要項

平成16年4月1日 種別なし

(平成18年7月1日施行)