○国立大学法人香川大学工事契約関連要項

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)における施設整備事業に伴う、工事契約関連事務については、国立大学法人香川大学会計規則その他の規則又はこれらに基づく特段の定めによるほか、この要項の定めるところによる。

(競争加入者心得)

第2条 施設整備事業実施のための契約事務執行の適正化を図るため、本要項の運用においては、別に定める競争加入者心得について(学長裁定 平成16年4月1日)を適用するものとする。

(消費税の改正等に係る入札・契約等の取扱い)

第3条 消費税の税率の改正及び地方消費税の導入に伴う入札・契約等の取扱いについては、消費税の税率の改正及び地方消費税の導入に伴う文教施設整備に係る入札・契約等の取扱いについて(平成8年文教施設部長通知文施指第49号)の規定を準用するものとする。

なお、同規定中、「会計法令」及び「予算決算及び会計令」をそれぞれ「国立大学法人香川大学会計規則等」と読替えるものとする。

(工事における入札及び契約の過程、内容等に関する情報公表)

第4条 工事における入札及び契約の過程、内容等に関する情報の公表については、工事における入札及び契約の過程並びに契約の内容等に関する情報の公表について(平成17年文教施設企画部長・会計課長通知17文科施第63号)の規定を準用するものとする。

なお、同規定中、「会計法」及び「予算決算及び会計令」をそれぞれ「国立大学法人香川大学会計規則等」、「契約担当官等」を「学長」と読替えるものとする。

(建設資材の価格変動等に伴う契約の変更)

第5条 建設資材の価格変動に伴う契約の変更については、建設資材の価格変動に伴う工事請負契約の変更について(昭和55年管理局長・会計課長通知文管約第145号)の規定、及び必要の都度通達される賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更に関する規定を準用するものとする。

なお、同規定中、「契約担当官等」を「学長」と読替えるものとする。

(公正入札調査委員会の設置等)

第6条 建設工事の発注に伴う入札の適正を期するため、公正入札調査委員会の設置については、別に定めるものとする。

(工事関係保険)

第7条 学長が工事請負契約を締結するとき、請負者に工事目的物、工事材料又は貸与品について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害を保険によっててん補するために火災保険、建設工事保険等の付保を求めるときの取扱いについては、工事関係保険について(平成12年文教施設部長通知文施指第49号)の規定を準用するものとする。

なお、同規定中、「契約担当官等」を「学長」と読替えるものとする。

(工事名称の表示について)

第8条 施設整備事業実施のための工事の内容を適切かつ簡明に表示することにより事務処理の円滑な実施を図るため、工事名称の表示方法については、工事名称の表示について(平成4年監理室長通知4施指第9号)の規定を準用するものとする。ただし、国有財産法関連の規定は適用しないものとする。

(現場説明書書式)

第9条 施設整備事業実施のための工事請負契約に係る事務処理を円滑に行うため、現場説明書の書式については、現場説明書書式の一部改正について(平成15年監理室長通知15施施企第9号)の規定を準用するものとする。

なお、同規定中、「会計法」を「国立大学法人香川大学会計規則」、「国庫」を「大学法人」、「支出負担行為担当官」を「学長」、「歳入歳出外現金出納官吏」及び「政府保管有価証券取扱主任官」をそれぞれ「経理責任者」並びに「官職」を「役職」と読替えるものとする。

(下請セーフティネット債務保証事業による融資制度)

第10条 下請セーフティネット債務保証事業による工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度については、下請セーフティネット債務保証事業による工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度について(平成20年文教施設企画部長・会計課長通知20文科施第346号)の規定を準用するものとする。

なお、同規定中、「予算決算及び会計令」を「国立大学法人香川大学会計規則等」、「文部科学省発注工事請負等契約規則」を「国立大学法人香川大学工事請負等契約細則」、「契約担当官等」を「学長」と読替えるものとする。

(地域建設業経営強化融資制度)

第11条 地域建設業経営強化融資制度については、地域建設業経営強化融資制度について(平成20年文教施設企画部長・会計課長通知20文科施第345号)の規定を平成24年3月末日までの間に限り準用するものとする。

なお、同規定中、「予算決算及び会計令」を「国立大学法人香川大学会計規則等」、「文部科学省発注工事請負等契約規則」を「国立大学法人香川大学工事請負等契約細則」、「契約担当官等」を「学長」と読替えるものとする。

(工事の設計、積算及び施工について)

第12条 工事の設計、積算及び施工については、官庁営繕関係基準類等の統一化に関する関係省庁連絡会議において、中央省庁統一の基準として決定された官庁営繕関係技術基準類等統一基準、文部科学省特記基準等を準用するものとする。また、文部科学省公共事業コスト構造改善プログラム(平成20年大臣官房長決定20文科施第90号)に基づき、コスト縮減に取り組むものとする。

この要項は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年5月10日)

この要項は、平成22年5月10日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年4月1日)

この要項は、平成23年3月1日から施行する。

国立大学法人香川大学工事契約関連要項

平成16年4月1日 種別なし

(平成23年3月1日施行)