○国立大学法人香川大学大型設備仕様策定等取扱細則

平成16年4月1日

(目的)

第1条 国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)における大型設備の調達(政府調達に関する協定が適用される設備の調達をいう。以下同じ。)を行う場合の取扱いについては、この細則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この細則において「部局」とは、各戦略室、広報室、ダイバーシティ推進室、イノベーションデザイン研究所、法人本部、監査室、教育学部(各附属小学校、附属幼稚園、各附属中学校、附属特別支援学校及び附属教職支援開発センターを含む。)、法学部、経済学部、医学部、医学部附属病院、創造工学部、農学部(附属農場を含む。)、創発科学研究科、地域マネジメント研究科、図書館、博物館、各機構、情報化推進統合拠点、学内共同教育研究施設の各センター、インターナショナルオフィス及び保健管理センターをいう。

2 この細則において「部局長」とは、前項の部局の長をいう。ただし、法人本部にあっては、法人本部各部長をいう。

(仕様策定委員会)

第3条 部局において、大型設備の調達を行う場合には、その都度、調達しようとする設備(以下「設備」という。)の仕様の策定を行うため、当該部局に仕様策定委員会(以下「委員会」という。)を設けるものとする。

2 委員会の委員は、部局長が委嘱するものとする。

3 部局長が必要と認めた場合は、他の部局の職員を委員に委嘱することができる。この場合においては、あらかじめ当該他の部局長の同意を得なければならない。

4 委員の委嘱は原則として5名以上とし、うち1名以上は一般職員のうち部長、課長、室長等を委嘱しなければならない。

5 委員会に、委員の互選により委員長を置く。

6 委員長は、委員会を招集し、議長となる。

7 2部局以上の共同利用に係る設備の仕様策定に当たっては、当該部局間で協議して代表部局を定めるものとし、代表部局長は、関係部局長と協議し、委員を委嘱するものとする。

8 部局長又は代表部局長(以下「部局長等」という。)は、委員の委嘱に当たっては別紙様式第1により、委員の任務を明らかにするものとする。

(審議事項等)

第4条 委員会は、仕様の策定に当たっては、次に掲げる事項について、専門的観点から調査・検討するものとする。

(1) 設備の機能、性能等に関すること。

(2) 設備に関する関係資料等の収集に関すること。

(3) 必要性、有効性及び実現可能性の確保に関すること。

(4) その他仕様の策定に関し必要と認める事項。

2 委員会は、関係資料等の収集に当たって可能な限り多数の供給者から幅広く、かつ公平に行うものとする。

3 仕様策定に際しては、参考として現場関係者等の意見を聴取するなど、公正性及び客観性を確保すること。

4 仕様内容は、教育研究上の必要性に配慮しつつも可能な限り必要最小限のものとし、競争性が確保されるような仕様を策定するものとする。

5 委員会により策定された仕様内容原案は、可能な限り、多数の供給者に対して公平に説明会を開くことなどにより説明を行い、供給者からの意見を聴取した上で仕様内容を決定するものとする。

6 委員会は、仕様の策定過程において、教育研究上の必要性により機種が特定されることが想定される場合には、仕様内容の決定前に、部局長等の承認を得るものとする。

7 委員会は、開催の都度、審議内容についての議事要旨を作成するものとする。

(策定結果の報告)

第5条 委員会は、仕様を策定したときは、前条第7項の議事要旨を添付して部局長等に報告するものとする。

(技術審査職員)

第6条 学長は、専門の知識及び技術を必要とする場合その他特別の理由がある場合は、部局長等からの申出により技術審査を行う職員(以下「技術審査職員」という。)を命ずるものとする。この場合においては、処理すべき事務の範囲を明らかにした書面を交付するものとする。

2 他部局の職員を技術審査職員に選出する場合においては、部局長等は、あらかじめ当該他の部局長の同意を得なければならない。

3 技術審査職員は複数発令するものとする。

4 技術審査職員と仕様策定委員を兼ねることは、原則として認めないものとする。

(技術審査及び審査結果の報告)

第7条 技術審査は、技術審査職員が応札者の提案した設備が大学法人の仕様を満たしているか否かについて、応札者から提出された書類等に基づき独立して客観的に行うほか、必要に応じ詳細な設計プラン等の提出を求め実現可能性等を確認するなど、応札者から十分な説明を受けて行うものとする。

2 技術審査に当たっては、応札仕様の一覧表及び技術審査結果を記録するための技術審査表を作成するものとする。

3 技術審査職員は、技術審査の結果について報告書を作成し、前項の応札仕様の一覧表等を添付の上、学長に報告するものとする。

(技術審査結果の通知)

第8条 学長は、技術審査の結果不合格となった応札者に対しては、別紙様式第2により通知するものとする。

(検査職員)

第9条 学長は、大型設備に係る給付の完了の確認をする職員(以下「検査職員」という。)を委任する場合は、処理すべき事務の範囲を明らかにし、必要に応じて複数命ずるものとする。

2 検査職員の委任に当たっては、第6条第1項の規定を準用する。

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日)

この細則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月23日)

この細則は、平成17年6月23日から施行し、平成17年6月1日から適用する。

(平成19年4月1日)

この細則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月1日)

この細則は、平成20年3月1日から施行する。

(平成21年7月13日)

この細則は、平成21年7月13日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年6月27日)

この細則は、平成23年6月27日から施行し、平成23年4月1日から適用する。この場合において、平成23年4月1日から同年4月30日までの間は、第2条第1項の規程中「新学部」とあるのは、「教養学部」と読み替えて適用する。

(平成24年1月16日)

この細則は、平成24年1月16日から施行し、平成24年1月1日から適用する。

(平成25年4月1日)

この細則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月16日)

この細則は、平成26年4月16日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年4月1日)

この細則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月7日)

この細則は、平成28年12月7日から施行する。

(平成29年4月1日)

この細則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この細則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日)

この細則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年5月1日)

この細則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この細則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日)

この細則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日)

この細則は、令和5年10月1日から施行する。

画像

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国立大学法人香川大学大型設備仕様策定等取扱細則

平成16年4月1日 種別なし

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第5編 務/第1章
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成17年6月23日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成20年3月1日 種別なし
平成21年7月13日 種別なし
平成23年6月27日 種別なし
平成24年1月16日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成26年4月16日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成28年12月7日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成30年10月1日 種別なし
令和元年5月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和5年10月1日 種別なし