○国立大学法人香川大学立替払事務取扱細則

平成16年4月1日

(目的)

第1条 この細則は、国立大学法人香川大学会計規則第39条及び国立大学法人香川大学契約事務取扱規程第48条に定めるところにより、国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)における立替払に関する事務の取扱いについて必要な事項を定め、大学法人の業務の円滑な運営を図ることを目的とする。

(立替払の定義)

第2条 立替払とは、支払権限のない者が、一時的に私金で立替え、後日大学法人にその支払いを請求することをいう。

2 立替払ができる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 大学法人の役員及び職員

(2) 前号以外の者で、大学法人の依頼等により業務を行う学生、研究協力者等

(立替払の範囲)

第3条 立替払は軽微なもので、かつ、立替払を行わないと業務に著しく支障を来すと認められる場合で、必要やむを得ない場合に限るものとする。

2 予算が不足する場合及び予算の目的を逸脱する場合は、立替払をすることができない。

3 立替者は、安易に立替えることのないよう十分注意するものとする。

(立替払の方法)

第4条 第7条第11号から第13号に規定する立替払及び同条第1号から第10号に規定するもののうち5万円以上の立替払を行う際は、事前に所属部局の課長等の承認を得るものとする。

2 第7条第14号に規定する立替払を行う際は、事前に所属部局の課長等及び支出に関する契約事務を行う課長の承認を得るものとする。

3 前2項において、緊急を要する場合や連絡手段がない場合は、立替払後、速やかに報告し承認を得るものとする。

4 クレジットカードを使用する場合は、立替者本人のクレジットカードを使用するものとする。

(立替払の請求)

第5条 立替者は、立替払請求書に領収証書を添付して、各部局の契約担当者に速やかに提出するものとする。ただし、クレジットカードを使用した場合は、支払いが確認できる書類及びその内訳が確認できる書類を添付して提出するものとする。

2 立替払請求書に基づく精算は、支出に関する契約事務を行う課長がその請求内容を正当なものと認めた場合に限るものとする。

(立替払の事務手続き)

第6条 立替払の振替伝票の整理及び検査の時期は、立替払請求書が提出されたときとする。

(立替払のできる経費)

第7条 立替払のできる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 有料道路通行料金、駐車場代及び車両燃料代

(2) 博物館、資料館等の入館料

(3) 文献複写及び図書現物貸借に係る複写料、手数料及び送料

(4) 論文の投稿料、掲載料及び別刷代

(5) 学会等の入会費、年会費及び会費に付随して申し込む会誌等の料金

(6) 学会、講習会、研修会等の参加費、受講料及び資料代

(7) 官公庁等の手数料

(8) 本学の主催する行事において、参加者に対し損害保険をかける場合の保険料

(9) 利用者本人のIDで利用する必要のある電子書籍、電子ジャーナルその他電子媒体資料の利用料

(10) 立替払を銀行振込等により行う場合において、当該振込等のために要する手数料

(11) 会場使用料

(12) 招へい外国人に支給する旅費及び謝金(日本国内に銀行口座を持たない場合に限る。)

(13) 出張先でやむを得ず必要となるもの

(14) その他支出に関する契約事務を行う課長が特に必要と認めたもの

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日)

この細則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年7月13日)

この細則は、平成21年7月13日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成25年10月1日)

この細則は、平成25年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この細則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日)

この細則は、令和5年4月1日から施行する。

国立大学法人香川大学立替払事務取扱細則

平成16年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 務/第1章
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成19年10月1日 種別なし
平成21年7月13日 種別なし
平成25年10月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし