○国立大学法人香川大学予算管理規程

平成16年4月1日

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 予算編成(第4条~第6条)

第3章 予算の配分(第7条~第11条)

第4章 予算の執行(第12条~第16条)

第5章 予算の補正(第17条)

第6章 予算の繰越(第18条)

第7章 決算報告(第19条)

第8章 雑則(第20条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人香川大学会計規則(以下「会計規則」という。)第11条の規定に基づき国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)における予算の編成、執行等にかかる手続について定め、予算の適正かつ効率的な運用を図ることを目的とする。

(適用範囲及び他の規程との関係)

第2条 予算の編成、執行等にかかる手続については、法令及び諸規程に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(予算の定義)

第3条 この規程における予算とは、事業年度における教育研究その他業務運営に関する計画を明確に計数化したもの(以下「年度計画予算」という。)をいう。

第2章 予算編成

(予算編成方針)

第4条 学長は、年度計画予算の編成にあたり、中期計画に基づき予算編成方針案を策定しなければならない。

2 学長は、前項に規定する予算編成方針案を、経営協議会において審議し、役員会の議を経て、予算編成方針として決定しなければならない。

3 学長は、前項に定める予算編成方針を決定後、予算責任者に通知しなければならない。

(予算単位の予算計画書)

第5条 予算責任者は、予算編成方針に基づき予算単位の予算案を予算単位の予算(別紙様式第1)により作成し、予算単位における事業の計画とともに予算計画書としてとりまとめ、学長に提出しなければならない。

(年度計画予算の決定)

第6条 学長は、会計規則第12条第2項に規定する大学法人の予算案を作成し、経営協議会において審議し、役員会の議を経て、事業年度開始前までに年度計画予算として決定しなければならない。

第3章 予算の配分

(年度計画予算の配分)

第7条 学長は、年度計画予算を決定した時は、予算責任者に年度計画予算通知書(別紙様式第2)により予算を配分しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、学長は別に定める支出予算については収入予算の執行をもって配分することができる。

(予算単位内の予算配分)

第8条 予算責任者は、前条に規定する予算を配分するときは、配分先に予算額を速やかに通知しなければならない。

2 予算責任者は、前項に規定する予算の配分を行う場合は、別に定める手続を経なければならない。

(年度計画予算の追加配分)

第9条 学長は、追加の予算措置(以下「追加配分」という。)に備えるため、年度計画予算の一部を留保することができる。

2 予算責任者は、追加配分を必要とするときは、学長に追加配分申請書(別紙様式第3)により申請し、追加配分を求めることができる。

3 学長は、前項の申請に基づき追加配分を決定したときは、速やかにその旨を予算責任者に追加配分通知書(別紙様式第4)により通知しなければならない。

(年度計画予算の修正)

第10条 予算責任者は、所掌する予算単位の年度計画予算の修正が必要と認めるときは、学長に年度計画予算修正申請書(別紙様式第5)により申請し、年度計画予算の修正を求めることができる。

2 学長は、前項の申請に基づき年度計画予算の修正を決定したときは、速やかにその旨を予算責任者に年度計画予算修正通知書(別紙様式第6)により通知しなければならない。

(年度計画予算の変更)

第11条 学長は、大学法人の運営状況を勘案し、必要があると認めるときは、既に配分した予算単位の年度計画予算の金額を変更することができる。

2 学長は、前項の規定に基づき年度計画予算の変更を決定したときは、速やかに変更後の年度計画予算を予算責任者に年度計画予算変更通知書(別紙様式第7)により通知しなければならない。

第4章 予算の執行

(収入予算の執行)

第12条 予算責任者は、所掌する予算単位の収入予算について、予算単位における年度計画予算に基づき、収入額の確保に努めなければならない。

(支出予算の執行)

第13条 予算責任者は、所掌する予算単位の支出予算について、配分された予算を各予算科目の目的に沿って執行しなければならない。

2 予算責任者は、配分された予算を超えて執行を行ってはならない。

(予算執行の運用方針)

第14条 学長は、運営状況に基づき又は予算執行の適正を確保するため、必要があると認めるときは予算の執行に関する運用方針を策定し、これを予算責任者に通知するものとする。

(予算単位間の予算の流用)

第15条 予算責任者は、予算単位間の予算の流用を必要とするときは、予算流用申請書(別紙様式第8)を学長に提出しなければならない。

2 学長は、前項の申請を審査し、予算単位間流用を決定したときは、速やかにその旨を予算流用通知書(別紙様式第9)により予算責任者に通知しなければならない。

(予算単位内の予算の流用)

第16条 予算責任者は、年度計画予算の予算科目間の変更を伴わない変更については、当該予算単位内の年度予算執行計画における他の計画予算を流用することができる。

2 年度計画予算の予算科目間の変更を伴う予算単位内の予算の流用については、前条の規定を準用する。この場合において、前条第2項中「予算流用申請書(別紙様式第8)」とあるのは「予算流用申請書(別紙様式第10)」に、前条第3項中「予算流用通知書(別紙様式第9)」とあるのは「予算流用通知書(別紙様式第11)」と読み替えるものとする。

第5章 予算の補正

(予算の補正手続)

第17条 学長は、大学法人の運営状況を勘案し、必要があると認めるときは、既に配分した年度計画予算の金額を補正することができる。

2 学長は、前項の補正をするときは、補正予算案を作成し、経営協議会において審議し、役員会の議を経て補正予算を決定しなければならない。

3 学長は、緊急を要するため、前項の手続を経ることができない場合は、学長があらかじめ補正予算を決定し、その直後に開かれる前項の経営協議会及び役員会に報告し、その追認を受けるものとする。

4 学長は補正予算の決定後、予算責任者に通知しなければならない。

第6章 予算の繰越

(年度計画予算の繰越)

第18条 会計規則第16条に規定する年度計画予算の繰越は、次の各号の1に該当する場合に行うことができる。

(1) 運営費交付金等を財源とし、事前に学長より成果の進捗が客観的に把握できるものとして指定を受けた業務で、事業年度終了時において業務が終了していない場合

(2) 契約を締結済みの調達において、大学法人の責によらない理由で事業年度終了時に検収が行われてない場合

(3) 受託研究契約、共同研究契約、受託事業契約及び共同事業契約のうち期間の定めのあるもので、事業年度終了時に当該契約期間が満了していない場合

(4) 特定の使途に供するよう指定した寄附金を財源とした支出予算が未執行の場合

(5) 補助金等を財源とし、補助金交付者が特に年度計画予算の繰越を認めた場合

(6) 法令によって予算の繰越が認められる場合

(7) その他学長が特に必要と認めた場合

2 予算責任者は、前項各号(第3号又は第4号に規定する場合を除く。)の規定に該当し、繰越を必要と認めるときは、繰越予定予算見積書(別紙様式第12)を作成し、学長に提出しなければならない。

3 学長は、年度計画予算の繰越を決定したときは、速やかにその旨を予算責任者に繰越予算通知書(別紙様式第13)により通知しなければならない。

第7章 決算報告

(予算執行に関する報告)

第19条 学長は、予算責任者に対し、必要があると認めるときは、予算執行について資料の提出を求め、調査し、又は指示することができる。

第8章 雑則

(実施規則)

第20条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月18日)

この規程は、平成17年2月18日から施行する。

(令和元年5月1日)

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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国立大学法人香川大学予算管理規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 務/第1章
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成17年2月18日 種別なし
令和元年5月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし