○国立大学法人香川大学棚卸資産管理規程

平成16年4月1日

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人香川大学会計規則第62条(以下「会計規則」という。)の規定に基づき本学における棚卸資産の適正な管理及び手続きについて定め、棚卸資産の適正かつ効率的な運用を図ることを目的とする。

(適用範囲及び他の規程との関係)

第2条 棚卸資産の管理については、法令及び諸規程に定めるものの他、この規程の定めるところによる。

(棚卸資産の定義)

第3条 この規程における棚卸資産とは、会計規則第52条の規定で分類されるもののうち、下記により棚卸の対象となる商品等をいう。

(1) 商品

商品とは国立大学大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)が販売の目的をもって所有する物品であって、本学の通常の業務活動に係るもの(ただし製品を除く。)をいい物品に加工を加えずにそのまま外部へ売却されるものをいう。

(2) 製品、副産物及び作業くず

製品とは大学法人が販売の目的をもって所有する製造品その他の生産品であって、大学法人の通常の業務活動に係るものをいう。副産物とは主産物の製造過程から必然的に派生する物品をいう。作業くずとは皮革くず裁断くず落綿その他原材料、部分品又は貯蔵品を製造に使用したために残存するくず物をいう。

(3) 半製品

半製品とは中間的製品として既に加工を終り現に貯蔵中のもので販売できる状態にあるものをいい、自製部分品(製品又は半製品の組成部分として当該製品又は半製品に取り付けられる物品で大学法人製作に係るものをいう。)もこれに含まれる。

(4) 原料及び材料(購入部分品を含む。)

原料及び材料(購入部分品を含む。)とは製品の製造目的で費消される物品で未だその用に供されないもの(ただし半製品又は貯蔵品に属するものを除く。)をいい、購入部分品とは、製品又は半製品の組成部分として当該製品又は半製品に取り付けられる物品で他から購入したものをいう。

(5) 仕掛品

仕掛品とは、製品、半製品又は部分品の生産のため現に仕掛中のものをいう。

(6) 医薬品

医薬品とは、薬事法(昭和35年8月10日法律第145号)第2条にいう医薬品のことをいい、具体的には、投薬用薬品、注射用薬品(血液、プラズマを含む。)、検査用試薬、造影剤、外用薬等の薬品をいう。

(7) 診療材料

診療材料とは、薬事法施行令(昭和36年1月26日政令第11号)別表第一にいう医療用品、歯科材料及び衛生用品のうち機械器具以外のものをいい、具体的には、歯科材料、レントゲンフィルム、酸素、ギプス粉、包帯、ガーゼ、縫合糸等のことをいう。

(8) 貯蔵品

貯蔵品とは、燃料、油、釘、包装材料その他事務用品等の消耗品、耐用年数1年未満又は耐用年数1年以上で1品50万円未満の工具、器具及び備品で貯蔵中のものをいう。

2 会計規則第52条第8号に定める相当価額は、50万円とする。

第2章 管理

(棚卸資産の管理責任者)

第4条 予算責任者は、所掌する予算単位における棚卸資産の管理責任を負い、その予算単位における管理責任者を兼ねるものとする。

2 前項の管理責任者は、代行者を別に定め、その業務を代行させることができる。この場合は、管理責任者は代行者名を経理責任者に通知するものとする。

3 管理部門の業務は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 棚卸資産の受払管理

(2) 棚卸資産の保管

(3) 実地棚卸の実施と報告

(4) 前各号に付帯する棚卸資産管理業務

(棚卸資産の管理事務)

第5条 経理責任者は、所掌する経理単位における棚卸資産の管理に関する事務についての責任を負う。

2 経理責任者は、棚卸資産の管理に関する事務として以下の各号に掲げる業務を行う。

(1) 棚卸資産台帳の作成保管

(2) 棚卸資産の統括管理(契約書の保管、管理部門からの申請・届出の承認・受理、棚卸資産の検収確認等)

(3) 実地棚卸の実施の総括

(4) 棚卸資産の損害保険の取扱い

(管理事務の権限)

第6条 棚卸資産に関わる事務処理の権限は、別に定める。

(管理者の注意義務及び遵守事項)

第7条 棚卸資産等を管理し、又は使用する役職員及び嘱託者(以下「職員等」という。)は、善良なる管理者の注意義務をもってその事務を行わなければならない。この場合において、管理責任者は所管の棚卸資産に破損、盗難、火災等の事故が発生することを防止するとともに、必要な管理を常時行わなければならない。

第3章 受払

(受払記録)

第8条 会計規則第52条並びに本規程第3条に定める棚卸資産については、棚卸資産台帳を設け、品目別に入荷又は出荷に関する継続記録を行い、常にその受払い並びに残高の数量及び単位を明確にしておかなければならない。

なお、第15条により最終仕入原価法によるものについては、この限りではない。

(取得の定義)

第9条 本規程において棚卸資産の取得とは、購入または贈与等により、当該棚卸資産の管理部門において検収作業を完了することによりその棚卸資産を費用または資産として整理することをいう。

なお本規程において検収とは入荷品を注文書、契約書または請書等と照合して数量、価格、規格等が適正であるかどうかを確認することをいう。

(購入)

第10条 正当な棚卸資産を購入によって取得した場合には、購入代金に購入手数料等の付随費用を加えて取得原価とする。

(贈与)

第11条 棚卸資産の寄附を受けようとする者は、経理責任者の承認を得て、寄附受けの請求を行う。

2 施設環境部施設企画課は、前項の寄附受けの請求を受けたときは、寄附者の使途の特定、寄附受けに要する経費、大学法人の運営に与える影響その他必要な事項を整理し、寄附受け財産の授受を的確に行うための証書を取り交わす等受入に必要な措置を行う。

3 管理部門は、寄附者から棚卸資産を受け入れたときは、棚卸資産の登録を行い、経理責任者に報告しなければならない。

4 棚卸資産を贈与された場合には、時価等を基準として公正に評価した額をもって取得原価とする。

(棚卸資産の処分)

第12条 販売を目的としない棚卸資産並びに、破損、故障または陳腐化が著しい棚卸資産を廃棄処分しようとする場合は、別に定める承認権限に基づいて承認を受けなければならない。

2 承認決裁された時点をもって棚卸資産から除外する。

3 廃棄予定品で直ちに廃棄を行わないものは、廃棄予定品リストに記載し、専用の保管場所に移動しなければならない。

第4章 棚卸

(棚卸の実施)

第13条 管理責任者は毎事業年度末に実地棚卸を実施する。

2 棚卸は第3条に定める棚卸資産の区分に従って実地棚卸を行う。棚卸の対象外となる預り品、廃棄予定品等は、正規の在庫品と厳に整理区別しなければならない。

(棚卸差額の報告)

第14条 管理責任者は実地棚卸の結果について、経理責任者に報告しなければならない。棚卸資産に過不足を生じた場合は、帳簿棚卸高に対する実地棚卸高の差異を表した「棚卸差額報告書」を作成添付しなければならない。

第5章 評価

(評価)

第15条 棚卸資産の評価は、移動平均法による。ただし、第3条第1項第6号から第8号に規定するものについては最終仕入原価法によることも認めるものとする。

(廃棄予定品の評価)

第16条 第12条第3項に定める廃棄予定品は、正規の棚卸資産と区別し、処分可能価額まで評価を切り下げることができる。

第6章 その他

(細則)

第17条 この規程の実施に関し必要な要領は、部局長が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から実施する。

(平成17年3月28日)

この規程は、平成17年3月28日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年6月23日)

この規程は、平成17年6月23日から施行し、平成17年6月1日から適用する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人香川大学棚卸資産管理規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)