○国立大学法人香川大学資金管理細則

平成16年4月1日

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 資金の調達(第7条―第11条)

第3章 資金の運用(第12条―第13条)

第4章 雑則(第14条―第16条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この細則は、国立大学法人香川大学会計規則(以下「会計規則」という。)第42条に規定する資金の効率的調達と運用の手続について必要な事項を定め、国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)の業務の円滑な運営を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この細則における資金管理業務とは、資金の調達と運用に関する全ての業務をいう。

(資金の管理)

第3条 資金は、すべて学長の権限と責任のもとで管理を行うものとする。

2 学長は、経理責任者に資金の管理、調達及び運用を行わせるとともにその監督責任を負うものとする。

(資金管理方針)

第4条 学長は、会計規則第43条に基づく資金管理方針を作成する際には、安全性及び流動性を確保した上で、効率的な資金管理を行うことを考慮しなければならない。

(資金管理計画)

第5条 学長は、会計規則第43条に基づく資金管理計画を作成する際には、資金の有効的な管理を行うことを考慮し、短期的な資金需要に対しては短期借入の要否等を、また長期的な資金需要に対しては長期借入や大学法人債の発行の要否を検討しなければならない。

2 経理責任者は、資金管理計画をもとに、四半期資金管理計画を速やかに作成しなければならない。

3 資金管理計画を見直す必要が生じた際には、随時速やかに前項に準じた手続を行うものとする。

(資金管理委員会)

第6条 学長は、第4条に基づく資金管理方針及び第5条第1項に基づく資金管理計画の原案を作成するため、資金管理委員会を設置するものとする。

2 資金管理委員会に関し、必要な事項は別に定める。

第2章 資金の調達

(資金の調達の原則)

第7条 大学法人の運営に要する資金は、運営費交付金収入、学生納付金収入、寄附金収入、受託研究費等収入、附属病院収入及びその他自己収入によって調達するものとする。

(短期借入金)

第8条 学長は、一時金の不足を調整するため、会計規則第44条による短期借入を行う場合には、借入先、借入金額、借入利率、返済期限、担保の有無等を決定しなければならない。

(長期借入金)

第9条 学長は、第5条第1項の資金管理計画に基づき会計規則第45条による長期借入を行うときには、借入先、借入金額、借入利率、返済期限、担保の有無等を決定しなければならない。

(香川大学法人債)

第10条 学長は、第5条第1項の資金管理計画に基づき会計規則第45条による大学法人債を発行するときには、発行金額、発行利率、償還期限、担保の有無等を決定しなければならない。

(担保)

第11条 学長は、本学の資産を担保に供する場合には、担保提供先、担保の理由等を明らかにしなければならない。

第3章 資金の運用

(資金運用の原則)

第12条 資金は、資金管理方針及び資金管理計画の下に適切有効に管理して、資金の余剰が認められるときは安全かつ有利にその運用を行わなければならない。

(資金運用の対象)

第13条 資金運用の対象については、国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法第47条の規定に基づき、資金管理方針で定める。

第4章 雑則

(資金運用実績等の報告)

第14条 学長は、必要に応じて資金運用状況等の実績を経営協議会及び役員会に報告するものとする。

(権限の委譲)

第15条 学長は、資金管理方針の定めるところにより資金の運用に関し権限の一部を財務を担当する理事に委譲することができる。

(その他)

第16条 この細則に定めるもののほか、資金の管理に関し必要な事項は、学長が定める。

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日)

この細則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年11月21日)

この細則は、平成25年11月21日から施行する。

(令和3年7月21日)

この細則は、令和3年7月21日から施行する。

国立大学法人香川大学資金管理細則

平成16年4月1日 種別なし

(令和3年7月21日施行)