○国立大学法人香川大学預り金事務取扱細則

平成16年4月1日

(目的)

第1条 この細則は、国立大学法人香川大学会計規則(以下「会計規則」という。)第37条の規定に基づき、国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)における預り金の事務取扱いに関して必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この細則において預り金とは、国立大学法人会計基準第16第10号に規定する預り金をいう。

(管理責任)

第3条 経理責任者は、所掌する経理単位における預り金の経理事務を処理することについて権限と責任を有する。

(預り金管理担当者)

第4条 経理責任者は、預り金の管理事務について必要と認める場合は、預り金管理担当者を置き、これに委任することができる。

2 預り金管理担当者及び委任する事務の範囲は、経理責任者が別に定める。

(範囲)

第5条 預り金の範囲は次の各号に掲げるものとする。

(1) 寄宿寮における私費負担光熱水料、学内宿泊施設雑費等の、寄宿寮、学内宿泊施設等における経費の対価として学生、研究者等により受領した個人負担に係る負担金等

(2) 職員の給与から一時的に預かっている所得税、住民税、社会保険料等

(3) 財団及び民間等から奨学金等を預かり、対象者に支払うもの

(4) 日本スポーツ振興センターの災害共済掛金保護者負担金及び災害共済給付金

(5) 学生教育研究災害傷害保険制度等の学生の被る教育研究活動中の災害に対する被害救済に係る保険料分担金及び保険金

(6) 教育学部附属高松小学校給食費保護者負担金

(7) その他、大学法人の運営業務に関して特に学長が必要と認めたもの

2 前項に掲げるもの以外に預り金として取扱う必要があると認めた場合には、経理責任者に承認を得るものとする。

(預り金の管理)

第6条 預り金は大学法人の会計規則、会計実施規程を準用して処理を行うものとする。

(預り金受払簿)

第7条 預り金管理担当者は、別紙様式に定める預り金受払簿を作成するものとする。

(預り金の精算)

第8条 財団及び民間等から奨学金等を預かり対象者に支払うものは、原則として精算を行い、残額は返還しなければならない。

(預り金の区分)

第9条 経理責任者が預り金として計上する際には、その種別ごとにその収支及び預り金の内容が明らかになるようにしなければならない。

(月次収支報告)

第10条 預り金管理担当者は、所管する預り金の月次の収支報告書を作成し、翌月速やかに経理責任者に提出し、承認を受けなければならない。

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年7月1日)

この細則は、平成23年7月1日から施行する。

(令和5年4月1日)

この細則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

国立大学法人香川大学預り金事務取扱細則

平成16年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)