○国立大学法人香川大学小口現金取扱細則

平成16年4月1日

(目的)

第1条 この細則は、国立大学法人香川大学会計実施規程第11条に基づく小口現金の取扱いに関し、金銭会計を明瞭かつ円滑に行うために必要な事項を定めることを目的とする。

(小口現金の定義)

第2条 この細則において小口現金とは、出納責任者が少額で緊急やむを得ず支払を要する経費を支払するために特に必要と認める場合の小口の支払のための現金をいう。

(小口現金の設定)

第3条 小口現金の設定を申請する出納責任者は、小口現金(設定・変更・廃止)申請書(別紙様式第1)を経理責任者に提出しなければならない。

2 経理責任者は、小口現金の必要性を認めた場合には、小口現金の限度額及び管理上必要な事項を定め、当該出納責任者に設定許可を通知して、定めた限度額を預託する。

(小口現金の取扱)

第4条 小口現金がおかれる出納責任者は、残高を必要最小限にしなければならない。

2 小口現金を保管する場合には、出納責任者は経理責任者の指示により安全確実な場所に格納し、保管に万全を期さなければならない。

3 出納責任者(出納担当者を指名した場合には出納担当者(以下「出納責任者等」という。))は、小口現金と私金を混同してはならない。また、小口現金の取扱いは、厳格に行わなければならない。

(小口現金の支払)

第5条 小口現金による支払は、少額で緊急やむを得ず支払を要する経費に限るものとし、1件3万円以下とする。

2 小口現金による支払は、相手方の領収書と引換に行うものとする。

3 出納責任者等は、現品、その他を提示させる等の方法により、国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)が支払うべき経費であることを確認しなければならない。

4 役員及び職員が小口現金による支払を請求する場合は、前三項で定める手続のほか、あらかじめ予算責任者の決裁を受けたうえ、小口現金で支払う理由、支出予算科目等を記載した小口現金支払伺い(別紙様式第2)を提出し、出納責任者の承認を受けなければならない。

(小口現金の記帳及び照合)

第6条 出納責任者等は、日々の小口現金出納業務終了後、小口現金の受払を小口現金出納帳に記帳し、小口現金の在高と帳簿残高との照合をしなければならない。

(小口現金の精算)

第7条 出納責任者等は、毎月末に前条の支払に関する証票を添付した小口現金出納報告書(別紙様式第3)を作成し、経理責任者の承認を受けなければならない。

(会計伝票の起票)

第8条 経理責任者は、小口現金出納報告書の提出を受けた後、速やかに会計伝票を起票しなければならない。

(小口現金の補充)

第9条 出納責任者は、月初め及びその他必要に応じて小口現金交付請求書(別紙様式第4)を作成し、経理責任者へ提出し、小口現金の補充を行うものとする。

(小口現金の廃止及び変更)

第10条 出納責任者は、小口現金を置く必要がなくなったとき、及び限度額の増減等の変更が必要な場合は、小口現金(設定・変更・廃止)申請書(別紙様式第1)を経理責任者に提出し、その指示を受けなければならない。

2 経理責任者は、小口現金の使用状況に応じ、小口現金の廃止又は限度額の増減について、必要な指示を行うことができる。

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

(令和元年5月1日)

この細則は、令和元年5月1日から施行する。

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国立大学法人香川大学小口現金取扱細則

平成16年4月1日 種別なし

(令和元年5月1日施行)