○国立大学法人香川大学会計実施規程

平成16年4月1日

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人香川大学会計規則(以下「会計規則」という。)の定めるところにより、国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)における経理及び出納に関する手続について、その適正かつ効率的な運用を図ることを目的とする。

(経理単位及び経理責任者)

第2条 会計規則第7条第3項の経理単位及び経理責任者は、別表第1のとおりとする。

2 経理責任者は、経理事務を委任させる場合は、事務の範囲を定めるものとする。

3 経理事務を処理するものとして委任する者及び範囲については別表第2のとおりとする。

4 会計規則第8条第3項の事故等とは、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 欠員となったとき。

(2) 休暇、欠勤等により長期にわたりその職務を執ることができないとき。

(3) 業務のため、長期にわたり出張するとき。

(勘定科目)

第3条 会計規則第9条の勘定科目は、経理責任者が別に定める。

(帳簿等の種類)

第4条 会計規則第10条第2項の帳簿等の種類及び保存期間は、別表第4のとおりとする。

(伝票の証拠となる書類)

第5条 伝票の証拠となる書類は、次のとおりとする。

(1) 契約関係書類

(2) 納品書

(3) 請求書

(出納責任者)

第6条 会計規則第27条第2項の金銭及び有価証券(以下「金銭等」という。)の出納責任者は、別表第5のとおりとする。

2 経理責任者は、前項に定めるもののほか、業務上必要と認めた場合は、出納責任者をおくことができる。

(出納担当者)

第7条 出納責任者は、金銭等の出納事務について、職員のうちから別記様式第1号により出納担当者を指名して行わせなければならない。

2 出納担当者は、他の経理事務を兼ねてはならない。ただし、経理責任者の承認を受けた場合はこの限りではない。

(預金口座の開設)

第8条 経理責任者は、金融機関に預金口座を開設又は廃止する場合は、出納責任者の申請に基づき(別記様式第2号)、学長の承認を受けなければならない。

(金融機関に対して使用する公印の保管及び押印)

第9条 金融機関に対して使用する公印の保管及び押印については、出納責任者が行うものとする。

(現金等の保管)

第10条 出納責任者及び出納担当者は、現金、有価証券及び金融機関の通帳(証書を含む。)を保管する場合には、安全確実な場所に格納し、必ず金庫に保管して万全を期さなければならない。

2 郵便切手、収入印紙、金券その他証紙等については、現金に準じて保管するものとする。

3 第1項の現金等を保管する金庫の取扱いは、別に定める。

(小口現金)

第11条 会計規則第29条に定める小口現金は、少額で緊急やむを得ず支払を要する経費のみとする。

2 前項の取扱いは別に定める。

(つり銭準備金)

第12条 経理責任者は、業務上必要と認めた場合につり銭用両替資金をおくことができる。

2 前項の取扱いは別に定める。

(債権の発生通知)

第13条 本学の収入の原因となる事象が発生した場合には、経理責任者に通知しなければならない。

(債務の履行請求)

第14条 経理責任者は金銭等の収納に当たり、請求書を発行しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、学長が業務上必要と認めた場合は、別の方法により請求することができる。

3 入学料、検定料等の納付に基づき収納された金銭等については、経理責任者の履行請求が行われたものとする。

4 出納責任者は前項により金銭等を収納した場合、遅滞なく、その旨を経理責任者に通知しなければならない。

(収納)

第15条 出納責任者等が現金を収納した場合、支払に充てることなく、ただちに金融機関等に預け入れなければならない。

(領収書の発行)

第16条 会計規則第34条に基づき発行する領収書には、学長が定めた領収印を押印するものとする。ただし、金銭登録機で印字した領収書の場合は、領収印を省略することができるものとする。

(領収書の管理)

第17条 出納責任者は、領収書を受払簿により管理するとともに、未使用の領収書用紙については、厳重に保管をするものとする。

(支払期日)

第18条 支払は、月末締め翌月末の月1回とする。ただし、支払期限のあるもの又は旅費交通費についてはこの限りではない。

2 支払日が土曜日、日曜日及び祝日(以下「休日」という。)に当たるときは、休日でない前日を支払日とする。

(預り金等の取扱い)

第19条 出納責任者が、預り金等を受け取った場合は、第14条第4項の規定を準用し、経理責任者はすみやかに預り金等に計上しなければならない。

2 預り金等は、利子を付さない。

(前払い)

第20条 会計規則第38条の規定により前払いのできる経費は次のとおりとする。

(1) 外国から購入する物品の代金(購入契約に係る物品を当該契約の相手方が外国から直接購入しなければならない場合における物品の代金を含む。)

(2) 定期刊行物の代金及び日本放送協会に支払う受信料

(3) 土地建物及びその他の物件の借料

(4) 保険料

(5) 機器等購入時に支払う保守料

(6) 官公署又はこれに準ずる機関に対して支払う経費

(7) 外国で研究又は調査に従事する者に支給する学資金その他の給与

(8) 職員のために研修又は講習を実施する者に支払う経費

(9) 工事請負代金(調査、測量及び設計を含む。)及び製造請負代金

(10) 論文掲載料

(11) その他経理責任者が特に必要と認めた経費

2 前払金はすみやかに精算しなければならない。

(仮払い)

第21条 会計規則第38条の規定により仮払いのできる経費は次のとおりとする。

(1) 旅費

(2) 官公署又はこれに準ずる機関に対して支払う経費

(3) その他経理責任者が特に必要と認めた経費

2 仮払金はすみやかに精算しなければならない。

(月次報告)

第22条 会計規則第55条の規定による書類は、次のとおりとする。

(1) 合計残高試算表

(2) 計算証明規則第69条により会計検査院に提出が求められている書類

2 前項の書類は、翌月速やかに提出しなければならない。

(その他)

第23条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月23日)

この規程は、平成17年6月23日から施行し、平成17年6月1日から適用する。

(平成19年4月1日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年7月13日)

この規程は、平成21年7月13日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年10月23日)

この規程は、平成21年10月23日から施行し、平成21年10月1日から適用する。

(平成23年6月27日)

この規程は、平成23年6月27日から施行し、平成23年4月1日から適用する。この場合において、平成23年4月1日から同年4月30日までの間は、別表第2の規定中「新学部」とあるのは、「教養学部」と読み替えて適用する。

(平成23年10月1日)

この規程は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年1月16日)

この規程は、平成24年1月16日から施行し、平成24年1月1日から適用する。

(平成24年4月1日)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年10月1日)

この規程は、平成25年10月1日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年2月3日)

この規程は、平成26年2月3日から施行する。

(平成27年11月1日)

この規程は、平成27年11月1日から施行する。

(平成28年9月16日)

この規程は、平成28年9月16日から施行する。

(平成29年4月1日)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年10月1日)

この規程は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月1日)

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

(令和元年10月1日)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月16日)

この規程は、令和2年10月16日から施行する。

(令和3年4月1日)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第2条第1項関係)

経理単位

経理責任者

香川大学

財務部長

別表第2(第2条第3項関係)

経理事務を委任する者及びその範囲

委任する者

委任する経理業務の範囲

企画総務部長

総務課、人事企画課、給与福利課、戦略企画課及び広報課が所掌する事務のうち、契約事務及び経理事務に関すること。

学術部長

研究協力課及び情報図書課が所掌する事務のうち、契約事務及び経理事務に関すること。

情報部長

情報企画課、情報システム課及び情報基盤課が所掌する事務のうち、経理事務に関すること。

教育・学生支援部長

教育企画課、修学支援課、大学院教学支援課、学生生活支援課、入試課、キャリア支援課、教職支援課及び国際課が所掌する事務のうち、経理事務に関すること。

地域創生推進部長

地域連携推進課及びイノベーションデザイン研究推進課が所掌する事務のうち、契約事務及び経理事務に関すること。

施設環境部長

施設企画課及び施設整備課が所掌する事務のうち、契約事務及び経理事務に関すること。

監査室長

監査室が所掌する事務のうち、経理事務に関すること。

幸町地区統合事務センター事務課長(幸町北キャンパス担当)

幸町地区統合事務センター事務課(幸町北キャンパス担当)が所掌する事務のうち、経理事務に関すること。

幸町地区統合事務センター事務課長(幸町南キャンパス担当)

幸町地区統合事務センター事務課(幸町南キャンパス担当)が所掌する事務のうち、経理事務に関すること。

医学部事務部長

医学部事務部が所掌する事務のうち、契約事務及び経理事務に関すること。

林町地区統合事務センター長

林町地区統合事務センターが所掌する事務のうち、契約事務及び経理事務に関すること。

農学部事務課長

農学部事務課が所掌する事務のうち、契約事務及び経理事務に関すること。

別表第3 削除

別表第4

区分

名称

保存期間

帳簿

総勘定元帳

7年

合計残高試算表

7年

予算差引簿

7年

補助簿

現金出納帳

7年

小口現金出納帳

7年

資産台帳

7年

伝票

振替伝票

6年

入金伝票

支払伝票

未収金計上伝票

未払金計上伝票

別表第5

出納責任者

事務の範囲

経理課長

1.金融機関届出印の保管、押印に関する事務

2.幸町地区(図書館を除く。)における各部局の所掌する金銭等の収納、保管、預入及び預金通帳の保管に関する事務

3.小切手帳の保管に関する事務

4.小切手の作成に関する事務

5.小口現金、前払金、仮払金の交付に関する事務

6.本学における支払に関する事務

医学部管理課長

医学部地区(附属病院及び図書館分館を除く。)における各部局の所掌する金銭等の収納、保管、預入及び預金通帳の保管に関する事務

医学部医事課長

附属病院の所掌する金銭等の収納、保管、預入及び預金通帳の保管に関する事務

林町地区統合事務センター総務課長

創造工学部地区(図書館分館を除く。)における各部局の所掌する金銭等の収納、保管、預入及び預金通帳の保管に関する事務

農学部事務課長

農学部地区(附属農場及び図書館分館を除く。)における各部局の所掌する金銭等の収納、保管、預入及び預金通帳の保管に関する事務

附属農場事務室長

附属農場の所掌する金銭等の収納、保管、預入及び預金通帳の保管に関する事務

情報図書課長

図書館の所掌する金銭等の収納、保管、預入及び預金通帳の保管に関する事務

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国立大学法人香川大学会計実施規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第5編 務/第1章
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成17年6月23日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成21年7月13日 種別なし
平成21年10月23日 種別なし
平成23年6月27日 種別なし
平成23年10月1日 種別なし
平成24年1月16日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成25年10月1日 種別なし
平成26年2月3日 種別なし
平成27年11月1日 種別なし
平成28年9月16日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成29年10月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和元年5月1日 種別なし
令和元年10月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和2年10月16日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和3年10月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和4年10月1日 種別なし