○国立大学法人香川大学災害補償規程

平成16年4月1日

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)に勤務する職員が、業務上の事由により負傷、疾病、廃疾又は死亡(以下「身体障害」という。)を被ったとき、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)に基づく補償又は保険給付の他に、大学法人が行う補償(以下「法定外補償」という。)について定める。

(業務上災害補償)

第2条 大学法人は、職員が業務上の事由により身体障害を被ったとき、当該職員又はその遺族(大学法人の決定する遺族とする。)に対し、大学法人が加入する国立大学法人総合損害保険の労働災害総合保険特約に基づき法定外補償を行う。

(通勤災害補償)

第3条 労災保険法上業務外の事由とされた通勤災害による身体障害については、労災保険法上の通勤災害に該当する場合に限り、これを業務上の事由による身体障害に準ずるものとし、本規程を準用する。

(補償の内容)

第4条 この規程により行なう補償の種類は次の各号に掲げるものとする。

(1) 障害補償

(2) 遺族補償

2 前項各号に掲げる補償の種類ごとの補償額は別表のとおりとする。

(対象職員)

第5条 この規程による法定外補償は、大学法人に雇用される全職員を対象とする。

(解釈上の疑義の取扱い)

第6条 業務上外の認定等この規程に定める事項につき疑義を生じたときは、労基法及び労災保険法の規定並びに運用解釈による。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年6月8日)

この規程は、平成18年6月8日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補償の種類と補償額

1.障害補償

業務上の負傷・疾病が治癒した後身体に障害が存するときは、その障害の程度に応じて次表に定める額を支給する。障害等級は労災保険法にしたがう。障害が2以上ある場合、または障害の程度を加重した場合は、労災保険法の規定を準用し障害等級を決定する。

補償額

 

補償額

業務上障害(万円)

通勤災害(万円)

後遺障害1級

1540

975

後遺障害2級

1500

940

後遺障害3級

1460

905

後遺障害4級

875

550

後遺障害5級

745

470

後遺障害6級

615

390

後遺障害7級

485

310

後遺障害8級

320

195

後遺障害9級

250

155

後遺障害10級

195

120

後遺障害11級

145

90

後遺障害12級

105

65

後遺障害13級

75

45

後遺障害14級

45

30

2.遺族補償

業務上死亡した場合は、遺族に対し次の額を支給する。ただし、障害補償支給後再発のため死亡した場合は、遺族補償額から給付を行なった障害補償額を控除した差額を支給する。

補償額

 

補償額

業務上災害(万円)

通勤災害(万円)

死亡

1860

1130

国立大学法人香川大学災害補償規程

平成16年4月1日 種別なし

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 福利厚生及び災害補償
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成18年6月8日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし