○国立大学法人香川大学職員出向規程

平成16年4月1日

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人香川大学職員就業規則第14条に基づき出向する職員(以下「出向者」という。)の取扱いについて定めるものとする。ただし、教員に関する事項について、この規程の特例を定めた場合は、この限りでない。

(定義)

第2条 この規程において「出向」とは、国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)に在籍のまま、大学法人の命令により大学法人以外の国立大学法人等(以下「出向先」という。)の業務のため、その指揮・命令系統に従い、原則として出向先に常時勤務することをいう。

(出向の取扱原則)

第3条 大学法人は、出向者の労働条件等が出向によって不利益とならないよう配慮するものとする。

2 出向者の出向期間中は、休職とする。

3 出向者の出向期間中における服務規律、勤務時間、休日及び休暇等の勤務条件は、出向先の就業規則による。ただし、解雇、懲戒(減給及び戒告を除く。)及び休職に関する場合を除く。

(職員の同意)

第4条 大学法人が職員に出向を命ずる場合は、事前に出向先、出向目的、労働条件、処遇、期間等を明示し、当該職員の同意を得るものとする。

(居住地等の届出)

第5条 出向者は、次の事項について異動を生じたときには、速やかに大学法人に届け出なければならない。

(1) 居住地

(2) その他大学法人が必要とする事項

(出向期間)

第6条 出向期間は、原則として3年以内とする。ただし、業務上の都合等により、出向者の同意を得て延長することができる。

(勤続年数)

第7条 出向期間は、大学法人の勤続年数に通算する。

(給与及び諸手当)

第8条 出向者の給与及び諸手当は、原則として、出向先の規定に基づき出向先が支給(経費負担を含む。次項及び第9条において同じ。)する。

2 前項の規定にかかわらず、出向者の給与等を大学法人において支給する必要がある場合及びその他給与等の支給に必要な事項を定める場合は、大学法人と出向先が協議の上決定する。

(赴任旅費等)

第9条 赴任、帰任及び出張の旅費は、次のとおりとする。

(1) 赴任するときの旅費は、出向先の規定に基づき出向先が支給する。

(2) 帰任するときの旅費は、大学法人の規定に基づき大学法人が支給する。

(3) 出向期間中の出向先の業務に係る出張旅費は、出向先の規定に基づき出向先が支給する。

(4) 大学法人の業務に係る出張旅費は、大学法人の規定に基づき大学法人が支給する。

(復帰)

第10条 出向者が次の各号のいずれかに該当する場合は、大学法人に復帰させるものとする。

(1) 出向期間が満了したとき。

(2) 出向期間中に退職するとき。

(3) 出向先の就業規則による解雇、懲戒(減給及び戒告を除く。)及び休職の事由に該当したとき。

(4) その他大学法人が特に必要と認めたとき。

2 出向者が出向期間中に死亡したときは、大学法人に復帰したものとして取り扱う。

3 復帰後の大学法人における所属及び役職等は、復帰理由、復帰前の所属・職務及び大学法人の状況等を考慮し、その都度決定する。

(安全衛生)

第11条 出向者の健康管理その他の安全衛生の管理は、出向先で行うものとする。

(共済組合等)

第12条 出向者の共済組合、雇用保険及び労災保険は、原則として、出向先で加入するものとし、加入に要する経費は、出向先が負担する。ただし、大学法人及び出向先双方において勤務する場合は、各保険制度に基づき大学法人と出向先が協議し、出向者の不利とならないよう取り扱う。

(協定)

第13条 この規程により職員を出向させる場合は、大学法人と出向先は、出向に関する協定を締結することとする。

2 大学法人又は出向先の事情その他により、この規程に定めのない事項が生じたときは、その都度大学法人又は出向先で協議の上、定めるものとする。

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 平成16年3月31日以前において大学法人への復帰を前提として他機関へ転任し、又は任命権者の要請により辞職の上他機関へ採用され、平成16年4月1日において引き続き他機関に在籍する者は、この規程により出向しているものとみなす。

国立大学法人香川大学職員出向規程

平成16年4月1日 種別なし

(平成16年4月1日施行)