○香川大学副学部長等規則

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 香川大学組織運営規則第6条第1項及び第15条第1項に規定する副学部長、副研究科長及び副病院長(以下「副学部長等」という。)に関し必要な事項を定める。

(設置数)

第2条 学部、研究科又は医学部附属病院に置く副学部長等の数は、次のとおりとする。

(1) 副学部長 各学部において2人以内

(2) 副研究科長 創発科学研究科及び地域マネジメント研究科において1人以内

(3) 副病院長 医学部附属病院において4人以内

2 学長は、必要があると認めるときは前項に規定する数を超えて副学部長等を置くことができる。

(任命)

第3条 副学部長等の任命は、当該の学部長、研究科長又は医学部附属病院長(以下「学部長等」という。)の推薦により、学長が行う。

(候補者の選考範囲)

第4条 副学部長及び副研究科長の候補者は、当該学部又は研究科の教育研究を担う教授のうちから選出する。ただし、当該学部又は研究科が必要と認める場合は、准教授又は管理若しくは監督の地位にある事務職員のうちから選出することができるものとする。

2 副病院長は、医学部における臨床系の教授並びに医学部附属病院の教授及び看護部長のうちから選出する。ただし、医学部附属病院が必要と認める場合は、管理又は監督の地位にある事務職員のうちから選出することができるものとする。

(任期)

第5条 副学部長等の任期は、推薦する学部長等の任期の範囲内で各学部長等が定める。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、副学部長等に関し必要な事項は、各学部長等が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年1月18日)

この規則は、平成20年1月18日から施行する。

(平成20年4月1日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年5月1日)

この規則は、平成30年5月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月1日)

この規則は、令和4年12月1日から施行する。

香川大学副学部長等規則

平成16年4月1日 種別なし

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成20年1月18日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年5月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和4年12月1日 種別なし