○国立大学法人香川大学の要項等に関する規程

平成16年4月1日

(目的)

第1条 国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)の規則等の基準に関する規則第12条に規定する要項等の種類、制定及び、改廃等の手続について必要な事項を定め、大学法人の業務運営の効率化を図ることを目的とする。

(要項)

第2条 要項とは、法令等、規則、学則又は規程に定めのない事項又は所掌事務を遂行するために必要な事項について、学長又は部局長が定めたものをいう。

(内規)

第3条 内規とは、各部局の事務を遂行するために必要な事項について、部局長が定めたものをいう。

(申合せ)

第4条 申合せとは、役員会、経営協議会、教育研究評議会、学長選考・監察会議、部局長等会議、教授会、センター会議等及び各種委員会等において、運営及び取扱いに関し、当該会議等で申し合わせるものをいう。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人香川大学の要項等に関する規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第2章
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし