○香川大学営利企業役員等兼業審査委員会規則

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人香川大学組織規則第11条の規定に基づき、香川大学営利企業役員等兼業審査委員会(以下「委員会」という。)を置き、委員会に関する必要な事項を定める。

(任務)

第2条 委員会は、学長の指示により、職員から申請のあった兼業案件ごとに、営利企業役員等兼業の可否について審査し、その結果を学長に報告する。

2 前項の委員会の審査は、別に定める可否決定のための基準に従って行わなければならない。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長が指名する理事 1人

(2) 各学部及び地域マネジメント研究科から選出された教員 各1人

(3) 削除

(4) その他学長が必要と認めた者

2 前項第2号及び第4号の委員は、学長が任命する。

3 第1項第2号及び第4号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

4 第1項第2号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号の理事をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 委員は、自らの申請に係る兼業審査に加わることができない。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。

(事務)

第7条 委員会の事務は、企画総務部人事企画課において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月23日)

この規則は、平成17年6月23日から施行し、平成17年6月1日から適用する。

(平成20年4月1日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則の施行に伴って最初に選出される委員のうち、次に掲げる委員については、各規則の定めにかかわらず、任期の末日を次のとおりとする。

委員

任期の末日

第3条第1項第2号

平成24年3月31日

(平成25年4月1日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則の施行に伴って最初に選出される委員のうち、次に掲げる委員については、各規則の定めにかかわらず、任期の末日を次のとおりとする。

委員

任期の末日

第3条第1項第2号

平成26年3月31日

(平成27年4月1日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月1日)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(平成29年4月1日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

香川大学営利企業役員等兼業審査委員会規則

平成16年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 営/第4章 全学委員会
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成17年6月23日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成28年6月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし