○香川大学組換えDNA実験安全委員会規則

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この規則は、香川大学遺伝子組換え実験安全管理規則第7条第2項の規定に基づき、香川大学組換えDNA実験安全委員会(以下「安全委員会」という。)に関し必要な事項を定める。

(任務)

第2条 安全委員会は、学長の諮問に応じ次の各号に掲げる事項について調査、審議し、これらの事項に関して学長に助言又は勧告するものとする。

(1) 実験に関する規則の制定及び改廃に関すること。

(2) 実験計画の安全性の審査に関すること。

(3) 実験に係る教育訓練及び健康管理に関すること。

(4) 事故発生時の必要な処置及び改善策に関すること。

(5) その他実験に係る安全の確保に関する必要事項

(組織)

第3条 安全委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 各安全主任者

(2) 研究基盤センターバイオインフォマティクス研究施設長

(3) 教育学部及び創造工学部から選出された教員 各1人

(4) 医学部から選出された予防医学に関する知識を有する教員 1人

(5) 保健管理センター教員 1人

(6) 学術部長

(7) その他学長が必要と認めた者

2 前項第3号から第5号まで及び第7号の委員は、学長が任命する。

3 第1項第3号から第5号までの委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

4 第1項第3号から第5号までの委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 安全委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号の委員のうちから理事又は副学長の推薦に基づき、学長が任命する。

2 委員長は、安全委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第5条 安全委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

2 その議決は出席委員の過半数の同意により決定する。

(事務)

第6条 安全委員会の事務は、学術部研究協力課において処理する。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月23日)

この規則は、平成17年6月23日から施行し、平成17年6月1日から適用する。

(平成19年5月10日)

この規則は、平成19年5月10日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成25年4月1日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則の施行に伴って最初に選出される委員のうち、次に掲げる委員については、規則の定めにかかわらず、任期の末日を次のとおりとする。

委員

任期の末日

第3条第1項第3号、第4号及び第5号

平成26年3月31日

(平成27年11月1日)

この規則は、平成27年11月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月1日)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年5月16日)

この規則は、令和5年5月16日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

香川大学組換えDNA実験安全委員会規則

平成16年4月1日 種別なし

(令和5年5月16日施行)

体系情報
第2編 営/第4章 全学委員会
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成17年6月23日 種別なし
平成19年5月10日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成27年11月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成30年7月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年5月16日 種別なし