○香川大学動物実験委員会規則

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この規則は、香川大学動物実験規則(平成19年2月1日制定)に基づき、香川大学動物実験委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。

(任務)

第2条 委員会は、学長の諮問を受け、次の各号に掲げる事項について審査又は調査を行い、学長に報告又は助言する。

(1) 動物実験計画が動物実験等に関する法令、飼養保管基準、基本指針及び本学の定める香川大学動物実験規則(以下「動物実験規則」という。)に適合していること。

(2) 飼育施設又は実験室が動物実験規則に適合していること。

(3) 動物実験計画の実施状況及び結果に関すること。

(4) 動物実験に関する規則等の改廃

(5) 家畜及び畜産に係る飼育施設並びに実験計画に関すること。

2 委員会は次の各号に掲げる事項を行う。

(1) 動物実験及び実験動物の適正な取扱い並びに関係法令等に関する教育訓練

(2) 自己点検・評価、外部の専門家による検証並びに情報公開

(3) その他動物実験の適正な実施のために必要な事項に関すること。

3 委員は、自らが動物実験責任者となる動物実験計画の審査に加わらない。

4 委員会は、必要に応じて安全管理に注意を要する動物実験に関連する委員会等と相互に必要な情報の提供等を行うよう努めること。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員により構成する。

(1) 研究基盤センター動物実験施設(以下「動物実験施設」という。)

(2) 動物実験施設担当の教員

(3) 医学部及び研究基盤センターから選出された者(前号を除く。) 各1人

(4) 農学部から選出された家畜及び畜産に関する知識を有する者(前号を除く。) 2人

(5) 学術部長

(6) その他学長が必要と認めた者

2 前項第3号第4号及び第6号の委員は、学長が任命する。

3 第1項第3号及び第4号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

4 第1項第3号及び第4号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第7条 委員は、動物実験計画に関して知り得た情報を第三者に漏洩しない。

(教育訓練)

第8条 委員会は、動物実験実施者、飼養者及び飼育管理者に対して次の各号に掲げる事項に関する教育訓練を行う。

(1) 関連法令、指針等及び本学の定める規則等

(2) 動物実験等の方法に関する基本的事項

(3) 実験動物の飼養保管に関する事項

(4) 安全確保及び安全管理に関する事項

(5) その他適切な動物実験等の実施に関する事項

2 委員会は教育訓練の実施に関する日程、教育内容、講師及び受講者名の記録を保存する。

(自己点検・評価)

第9条 委員会は動物実験等の実施状況等や飼養保管状況に関する自己点検・評価を行い、その結果を学長に報告しなければならない。

(委員会の事務)

第10条 委員会の事務は、学術部研究協力課において処理する。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月23日)

この規則は、平成17年6月23日から施行し、平成17年6月1日から適用する。

(平成19年2月1日)

この規則は、平成19年2月1日から施行する。

(平成19年5月10日)

1 この規則は、平成19年5月10日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、現に第3条第1項第3号による委員の任期は、第3条第3項及び第4項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(平成23年4月1日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則の施行に伴って最初に選出される委員のうち、次に掲げる委員については、各規則の定めにかかわらず、任期の末日を次のとおりとする。

委員

任期の末日

第3条第1項第3号

平成24年3月31日

(平成24年5月1日)

1 この規則は、平成24年5月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に第3条第1項第4号による委員の任期は、第3条第3項及び第4項の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。

(平成25年4月1日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則の施行に伴って最初に選出される委員のうち、次に掲げる委員については、各規則の定めにかかわらず、任期の末日を次のとおりとする。

委員

任期の末日

第3条第1項第3号及び第4号

平成26年3月31日

(平成27年11月1日)

この規則は、平成27年11月1日から施行する。

(平成30年6月1日)

この規則は、平成30年6月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年4月1日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月1日)

この規則は、令和4年8月1日から施行する。

(令和5年6月1日)

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

香川大学動物実験委員会規則

平成16年4月1日 種別なし

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第2編 営/第4章 全学委員会
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成17年6月23日 種別なし
平成19年2月1日 種別なし
平成19年5月10日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年5月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成27年11月1日 種別なし
平成30年6月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和4年8月1日 種別なし
令和5年6月1日 種別なし