○国立大学法人香川大学事務情報化推進専門委員会細則

平成16年4月1日

(設置)

第1条 この細則は、国立大学法人香川大学事務情報化推進委員会規程第6条第2項の規定に基づき、事務情報化推進専門委員会(以下「専門委員会」という。)に関し必要な事項を定める。

(任務)

第2条 専門委員会は、次の各号に掲げる事項を処理する。

(1) 事務情報化の推進及び実施計画の作成に関すること。

(2) 事務情報化に関する調査、システムの企画及び立案に関すること。

(3) 事務情報化のための研修及び講習会に関すること。

(4) 事務情報化のための機器の導入計画及び運用管理に関すること。

(5) その他事務情報化に関すること。

(組織)

第3条 専門委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 情報グループリーダー

(2) 各グループにおいてリーダーが指名する者 1名

(3) 監査室長が指名する者

(4) 教育学部総務係長

(5) 教育学部附属高松小学校事務係長

(6) 法学部・経済学部総務係長

(7) 医学部総務課総務係長

(8) 医学部管理課管理係長

(9) 医学部経営企画課経営企画係長

(10) 医学部医事課医事係長

(11) 創造工学部庶務係長

(12) 農学部庶務係長

(13) その他委員長が必要と認めた者

(委員長)

第4条 専門委員会に委員長を置き、情報グループリーダーをもって充てる。

(ワーキンググループ)

第5条 専門委員会に、システムの企画及び立案のため、必要に応じ、ワーキンググループを置くことができる。

2 ワーキンググループの構成員は、専門委員会の委員長の要請に基づき、当該所属のリーダー(学部においては課長)が指名する。

(事務)

第6条 専門委員会の事務は、学術部情報グループにおいて処理する。

(雑則)

第7条 この細則に定めるもののほか、専門委員会に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年6月23日)

この細則は、平成17年6月23日から施行し、平成17年6月1日から適用する。

附 則(平成20年4月1日)

この細則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年6月22日)

この細則は、平成21年6月22日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

附 則(平成27年11月1日)

この細則は、平成27年11月1日から施行する。

附 則(平成30年4月1日)

この細則は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和2年4月1日)

この細則は、令和2年4月1日から施行する。

国立大学法人香川大学事務情報化推進専門委員会細則

平成16年4月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 営/第4章 全学委員会
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成17年6月23日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成21年6月22日 種別なし
平成27年11月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし